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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
青色申告を選択した者の所得(不動産所得、事業所得、山林所得)については、いずれか一つについて青色申告の承認を受けているのでしたら、他の所得が増えたとしても、自動的にすべて青色申告の対象となります。
これは、一人の個人について、A所得については青色申告で、B所得については白色申告、という青白まだら模様は絶対ありえないからです。
(青色なら全部が青色、白色なら全部が白色。)
不動産所得について青色申告の届出を出しているのでしたら、後日、事業所得や山林所得が追加になったとしても、それらについても自動的にすべて青色ということになります。
したがって、
>申告の際に不動産所得と事業所得の青色決算書をそれぞれ作成し、
>合算して申告すればよいのでしょうか?
それでOKということになります。
ただし、確定申告時に税務署から郵送されてきた用紙を使いたいのでしたら、rollanさんがお書きになられているように、税務署にその旨を伝えておいたほうがよいでしょう。
結論としては、rollanさんが正解。
No.2
- 回答日時:
青色申告の承認を受けてる場合には、所得種類に変更があったからと改めて届出をする必要はありません。
但し、収支内訳書が不動産所得用から一般用になりますから、税務署にその旨を伝えておけば、確定申告書郵送時に同封してくれます。
No.1
- 回答日時:
>新たに業務委託事業を開業したことを税務署に届けなくてはいけないのでしょうか…
両方とも青色申告をしたいなら、「所得の区分」が全く違いますので、再提出が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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