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大学一年の18歳です。

現在中学三年生の彼女がいます。
お互い誠実にお付き合いしております。

そこで質問なのですが、18歳未満との淫らな行為は法に触れますが、それは売春など金銭が絡んだ場合のみですか?

お互い彼氏、彼女と承認していて18歳未満と性交するのは法に触れますか?

ここらが曖昧でよくわかりません。詳しい方回答よろしくお願いします。

ちなみにまだ性交はしていません。そのような雰囲気になることもありましたが抑えてます。

A 回答 (4件)

淫行条例そのものがとてもおかしいのです。


16歳で女性は結婚ができます。
淫行条例を忠実に守るなら、結婚まで性的関係を持ってはいけないことになります。
とても馬鹿げています。
但し、相手の両親から訴えられたらとても危ないです。
両親に合ってきちんと交際することが道です。

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0618/246452. …
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中学生…



淫行(罪)になります。
よく、真面目に付き合いをしていれば、逮捕される事はないと言われる方もいますが、淫行(罪)は行為で処罰されます。
売春は、成人同士であれば、買い側は罰則が全て無いとは言えません。
相手が児童(18才未満)の場合は、買い側にも罰則はあります。

相手の両親に、淫行(罪)が発覚した場合、両親から刑事告訴をされる場合もあります。
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難しい法律はおいといて



18歳未満の女性とSEXすると未成年者・・・何とかという法律に抵触します(正確な法律用語はわかりません)。ようは子供とSEXしてはダメですよ。大人なんだから・・という意味です。

例外もあります。
あなたが彼女と結婚を前提に付き合っていて、彼女の両親が結婚を承諾している場合です。

ちなみに買春は罰せられません。売春は罰せられます。

昔同じような疑問をもったのでいろいろ調べた結果です
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過去ログですが


【未成年のセックスはなぜいけないの?】
   http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1363521.html
に記載があるとおり、
児童福祉法に違反することになります。
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM

引用/////////////////
第2章 福祉の保障
第7節 雑 則
6.児童に淫行をさせる行為
第6章 罰 則
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
////////////////////
なので、売春が絡まなくても罰則されますので
十分気をつけてください。
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