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社内規定の作成について困っています。

1ヶ月のうち、数日だけ会社の定時時間よりも早めに出社する社員が居ます。
それは、搬入の都合によるもので1ヶ月に1度の時もあれば、2、3度の時もあります。

現状では、その早く出社した時間に対して、時間外手当を支給していますが、
早く出社した日については、定時である夕方の5時30分までは仕事が無いことも多いです。
会社としては、時間外を支払わなくて済む方法を模索しているのですが、
何か有効な制度はないでしょうか?

よろしければ、具体的な手続きおよび、規定の例文などを示していただけると有り難いです。
ちなみに当社では1年間の変形労働時間制を採用しています。

A 回答 (1件)

早番を作ってはいかがですか?


搬入の都合などで早番が必要なときは担当の人間は出社時間が早くなり、その分定時の時間が早くなる。
なので、その人間だけ早く退社することになりますが、代わりに残業代を支払う必要がなくなります。

就業規則の例文は

始業時間は以下のとおりとする
  早番 6:00から 
  通常 9:00から

就業時間は以下のとおりとする
  早番14:30まで
  通常17:30まで

早番は搬入作業がある日の担当者に適用されるものとする。

みたいな感じで良いと思います。

実際に「早番 就業規則」や「早出 就業規則」で検索すると色々と出てきますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
一度、検討してみたいと思います。

お礼日時:2009/08/01 12:13

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