アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

未公開企業を経営している者です。
20%の源泉はかかると思いますが、
それでも利益余剰金を一旦配当して
資本金の増資を行いたいと思っておりますが、
配当できる限度額について、
利益余剰金の範囲であれば上限や制約なく配当可能でしょうか?
また、このような増資方法について、注意点などはありますでしょうか?

尚、当社の株主は皆役員であり、全員同族です。
ですので、株保有率に準じて均等に配当し、
全員がそのまま増資を行います。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>20%の源泉はかかると思いますが、



上場株式でないようですので、そのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>それでも利益余剰金を一旦配当して
>資本金の増資を行いたいと思っておりますが、

資本金を増やしたいのであれば、純資産の目減り(源泉分)はありますが
仕方がありませんね。

>株保有率に準じて均等に配当し、

株主の保有株式比率が変わらない場合においては、支配力や配当額に変化は
が無い事はご承知おき下さい(ご存じだと思いますが)。

>利益余剰金の範囲であれば上限や制約なく配当可能でしょうか?

配当について、以下の規定があります
 ◯株主総会の決議が必要
   会社法 第453条
 ◯純資産の額が300万円未満の場合は配当できない
   会社法 第458条
 ◯配当可能額には制限があります
   ※ 分配可能額=純資産 - 資本金 - 準備金
            - 自己株式の帳簿価格(等)
       自己株式=金庫株(会社が自ら発行した株を保有)
   会社法 第461条
     詳細は会社法をご確認下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.htm …

>このような増資方法について、注意点などはありますでしょうか?

非公開会社の株主割当による増資ですね。
<ご参考>
http://brossom.cocolog-nifty.com/mink11/2007/09/ …
<会社法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.htm …

司法書士にご相談されます事をお奨めいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これなら問題なさそうです。
早速ご親切なアドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。

以前のように、内部留保を直接資本金に出来れば良かったのですが。
政権交代でこの法律も戻ることを期待しています。

お礼日時:2009/07/30 14:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!