「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

水着女性をビデオで撮影し捕まった場合、刑罰はどうなるのでしょうか?
又、静止画と動画と刑罰が違うのでしょうか?

皆様のご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

各自治体毎に名称は異なりますが"迷惑防止条例"でしょうね。

警察ではなく各地の海岸のビーチパトロールに捕まった場合 フイルムなら即抜き取って現像不能処置 デジカメメデイアなら消去 ビデオテープかDVDは没収されます 悪質な場合は警察に通報となりますただし被写体の方の了承を得ている場合はセーフとなる可能性もありますが はっきりとした線引きはされていませんので注意してください
    • good
    • 0

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4 …
(罰則)
第11条
 次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


犯行を行った神奈川の警察が逮捕し身柄を拘束し、裁判も神奈川です。
上記が神奈川県の迷惑防止条例です。
家宅捜査で過去の盗撮がばれると懲役刑も覚悟しなければなりませんが、初犯なら執行猶予がつくので刑務所に行くことはありません。
また、被害者との間に示談金が必要になります。(金額不明)

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。


調書、指紋などを取った後、カメラは返してもらい釈放されました。

後は検察から連絡あるそうです。

初犯で罪も認め聞かれた事には正直に答えました。

罰金だけで済むでしょうか?

家宅捜索とかあるんでしょうか?


ご回答宜しくお願い致します。

補足日時:2009/08/07 10:37
    • good
    • 0

各都道府県で定めている迷惑防止条例に該当すると思いますが、実際の刑罰は各都道府県で異なりますので、なんとも言えません。



> 又、静止画と動画と刑罰が違うのでしょうか?

結局、やった行為は同じことなので、刑罰が異なることはないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/03 11:12

迷惑防止条例にあたるでしょう。



条例は自治体により定められていますから、どこの市町村かで違ってきます。
静止画でも動画でも罰則は同じでしょう。

この回答への補足

すいません、補足の質問ですが、現場及び捕まったのが神奈川で、住んでる所が愛知ですが、どちらの県の条例で罰せられるのでしょうか?
また、神奈川、愛知のそれぞれの条例を教えて頂きたいのですが…

後、どちらの県の検察に出頭するのでしょうか?

刑罰は罰金でしょうか?

質問続きで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

補足日時:2009/08/03 11:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/03 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報