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区分所有の共用部分は規約で分離処分できるか。

A 回答 (2件)

「共用部分を分離処分することができる」と云うことを規約によって定めることはできません。


何故なら、区分所有法30条の規定に反するからです。
そかし、共用部分は法定共有部分と規約共用部分とあり、専有部分を総会の決議で共用部分とすることはできます。
それを規約共用部分と云います。
法定共有部分の一部を専有部分とすることを、総会の決議ですることはできますが、土地利用権の関係で、現実には困難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/14 19:52

法定共用部分は、分離できません 


何もしなくても共用部分。
区分建物にしたときから、共用部分。
 
集会室などの、規約共用部分は、分離できます。

この回答への補足

ありがとうございます。
そうですよね,法で定めてある2つの場合だけですよね

補足日時:2009/08/11 13:20
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