A社を5月23日まで就労しました。そしてO社に25日付けで入社しました。
しかし、A社に退職は6月30日付けで、ということにされてしまい6月は1日も働いていませんが社会保険料が請求され、重複でも仕方ないと思い、払込をしました。
その後現在働いているO社から、A社と加入期間が重複しているので社会保険に加入できなくて困っているので、A社に連絡して社会保険の資格喪失日を5月24日付けに訂正してもらってほしいという連絡がきました。
A社にその旨を話すと、不可能という答えでした。
しかし、社会保険庁に問い合わせたところ、修正はできますよと言われました。
また、O社の社会保険も重複はしているが加入はできているとのことでした。
雇用保険が重複してしまっているということなんでしょうか?
しかし、6月分の雇用保険はA社には請求されていません。
雇用保険の資格喪失日というのは、社会保険の資格喪失日と一緒になってしまっているのでしょうか?
社会保険は2重になってしまっても加入できるというのも調べて知り、この場合、なんでO社が困っているのかがわかりません。
また、A社がなぜ修正を拒否するのかもわかりません。
複雑な話になってしまっておりますが、ご回答をお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
情報が交錯してるので憶測で書きます。
社会保険(健保・厚生)は、得喪の関係で
同じ月にだぶって加入は可能です。
前の会社は月末喪失(喪失日は7/1)で、
支払った保険料は6月分が最後に含まれています。
健保は支払損ですが、年金に跳ね返ります。
ダブって入れないのが、雇用保険。
前の会社が資格喪失手続きをしてあけてくれないと、
新しい会社での資格取得届を受けてくれません。
前の会社が源泉する雇用保険料については?
No.1
- 回答日時:
O社が加入している保険組合のルールにもよります。
共済系だと年金2重加入の問題もあり、手続きが別途必要ってこともあります。結論は、A社とO社が、妥協しあうしかありません。想像ですが、A社は、労働基準法上の有給休暇を普段、与えていないので、実際に、会社に来なくなってから、有給消化したことにして、退職日を1ヶ月伸ばしてきたと思われます。なぜ、そのようなことをするかは、有給を与えていないことが、公になると、現在の従業員の管理上、困るからです。
O社の社会保険と重複して、儲かるのは、社会保険組合だけで、実際、会社もあなたも保険料を2重に支払っても、1ヶ月分しか、給付対象にはなりませんから、損なんです。基本的に、コンピューターに、加入履歴が残っている月は、自動処理で加入が出来ないので、O社が困っているだけです。手動で、手続きすれば、良いのでしょうが。。。
健康保険、年金、雇用保険のすべてに整合性がある着地点を見つけてもらってください。
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