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約三ヶ月前から、試用期間として働いています。(試用期間は三ヶ月と事)
その間はアルバイト契約で社会保険、厚生年金には加入していません。
現在、国民健康保険に加入しています。今になって、会社側から試用期間中の
社会保険、厚生年金にも加入する必要があるとの事(社会保険事務所の指導)
で三ヶ月分まとめて払わなければダメだと言われました。私的には試用期間が
過ぎても、アルバイトのまま国民健康保険で行きたいのですが(会社は了承)
社会保険事務所が社会保険に加入しないとダメだと言ってるようですが、いか
がなものでしょうか?少なくとも、三ヶ月遡っての加入は納得いかないのです
が?
仮に遡って払った場合、三ヶ月分の国民健康保険料は返還されるのでしょうか?
また、その間の医療費はどうなるのでしょうか?三割負担での医療費から一割
戻ってくるのでしょうかね?色々、長くなりましたが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

事業主は、試用期間中であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務が有りますから、今回、社会保険事務所から指摘されて、遡って加入することになったのでしょう。



このように、社会保険に遡って加入した場合、年金については同じ社会保険事務所が管理していますから、被保険者の種別を変更する手続きは、社会保険事務所で行ない、既に重複して支払っている「国民年金」の保険料は、後日返還の通知が来ます。

健康保険料については、会社から「健康保険証」を交付されたら、その健康保険証と国民健康保険の保険証・印鑑をを、市の国保の窓口に持参して、国保の脱退の手続きをすると、重複している国保の保険料が返還されます。
又、自己負担の差額、1割についても請求すれば返還されます。

いずれにしても、重複して支払う必要は有りません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。アルバイト契約でも加入する必要がありますか?また、社会保険に加入せず国保のままという訳にはいきませんか?
ちなみに、12月までの短期雇用です。

補足日時:2002/08/08 19:24
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アルバイト契約でも、一週間の出勤日数や1日の勤務時間が正社員の4分の3以上ある場合は、社会保険の加入が義務づけられていますので、上記に該当する場合は加入する必要が有るのです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/09 19:54

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