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お世話になります。

後日、名古屋の紛争処理センターに示談斡旋を申し込もうと思っているのですが、「赤い本」での基準を適用してもらうことは可能でしょうか?青い本よりも赤い本のほうが被害者側には有利だと聞いたことがありますので。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

・こちらをご参照下さい。


http://www.jiko110.com/contents/funsen/funsen/in …

※損害額に幅のある「青い本」に比べて
「赤い本」を基準として主張する方で良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/08/13 08:57

不成立な理由は?



通常、治療が終われば
相手の保険屋に資料送れば終わりですよ。 
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裁判になったとき、申し立てた金額以上に多くの金額が裁判で認定される事はありません。



つまり、裁判では、裁判所の基準より多少多めに請求を行うのが一般的な話です。
その為の弁護士が使うための少し多めに基準が赤い本です。

裁判でも認められることがまずありえない金額を提示して、「はいはい認めましょ」と認める所はありません。
無茶な基準を持って行けば、相手の保険会社からは、「何言ってるの?その基準の意味くらい知らないの?」となります。
紛争処理センターの斡旋担当弁護士だってそれくらいのことは知っていますので、そんな基準では話をしません。

あなたがごり押しすれば、そのまま斡旋不調として流れます。

何でもかんでも自分に都合のよさそうな基準を持っていけばよいというものではありません。
それぞれの基準の意味を判らずに持っていけば、結果として馬鹿にされることになりますし、心象も悪くなります。
よく考えられて行われたほうが良いですよ。
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