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わたしがとても気に入って愛用していたカバンを、修理に出したところ、運送途中に紛失したというのです。
修理に出したのは、カバンのメーカーではなく、そのブランドを取り扱っている百貨店の、カバン売場に出しました。
そのカバンは2~3年前に買ったもので、もう同じ物は売っていません。買った時の金額は、15000円でした。
百貨店側は、買った時の値段を払って済ませたい、みたいな言い方をしてきましたが、わたしはそんなことで済まされては、納得がいきません。
もうそのカバンは、手に入れることができないのですよ??
とても気に入っていたカバンだけに、本当に許せないのです!
とりあえずわたしは、「なくなったでは済まされないので、見つかるまで探してください」と強く言って帰ってきましたが、実際見つからなかった場合、法律上では、どうなるのでしょうか?
損害賠償などを請求できますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

百貨店は、トラブルを恐れる業界なので、少しごねれば菓子折りとか、商品券が貰えるかもしれません。



ただ、ほんとうに、そのバックが戻ってくることを願うなら、1週間程度はまってみてもいいとおもいます。

また、修理に出していたバックと同等のものを引き渡すようにもとめるのは、まったく正当な要求だとおもいますよ。

ただし、買った時の金額以上を当然の様にもとめるのは、法的にはゆるさせないと思います。
あまりにもしつこいと、逆に警察につきだされる可能性もなきにしもあらずだとおもいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただ、ほんとうに、そのバックが戻ってくることを願うなら、1週間程度はまってみてもいいとおもいます。

はい。本当にそのバッグに戻ってきて欲しいです。でも、もう1週間経過したと言われたので、戻ってくるのは難しいのかなぁ、と考えてしまいます。

>修理に出していたバックと同等のものを引き渡すようにもとめるのは、まったく正当な要求だとおもいますよ。

はい。同等のものでは嫌ですね。全く同じ物を作らせるのは、無理でしょうか?

お礼日時:2003/04/12 22:54

The ジャッジでやっていましたが、中古程度の査定額での保障だったはずです。

 友達同士での貸し借りで失くされたというヤツだったですが。  クリーニングでも買った金額同額での賠償請求は無理だったはず。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>中古程度の査定額での保障だったはずです。

ひどい話です。もう一生同じ物は手に入らないのに、そのことはどうでもいいのでしょうか?悲しい…。

お礼日時:2003/04/12 22:56

 もちろん、損害賠償を請求できます。

これは間違いありません。ただ、その損害額がいかほどかというと、ここが問題になります。
 それには法律的なものと情緒的なものがあります。

》「なくなったでは済まされないので、見つかるまで探してください」
 これは間違いなく情緒的なものです。どちらかというとこのカテゴリーにはふさわしくありません。(笑)

 それと、
》百貨店側は、買った時の値段を払って済ませたい、
 これも情緒的です。

 それで、法律的に言うと、カバンの新品の価格は15,000円ですね。カバンに法定耐用年数があるかどうかは知りませんが(耐用年数は必ずあります)、仮に4年だとすると、4年後には価値はほぼ0になります。

 それで2~3年使われたわけで、仮に2年としますと、現在の価値は半分の7,500円です。ということで、あなたの実損害額は7,500円ということになります。損害賠償というのは、実損害を補填することですから、あなたは7,500円をもらって満足しなければなりません。それ以上のことを言うのは、不当です。
 ただ、百貨店としても法律的な話で終始するわけにいきませんから、情緒的な要素も入れて、買った時の値段を払って済ませようというわけです。ですから、むしろこれは歓迎すべきことなのです。

 私は男性なので、女性のハンドバッグに対する思い入れはわかりませんが、私なら早めに気持を切り替えて、新しいハンドバッグを頂くことに期待しますね。むしろ現金より新品のバックのほうがいいですね。売り場の方と仲良くなって、うまくいけば、2万円近い商品をおねだりできるかもしれません。(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律上では、そうなってしまうんですか。非常にショックです。
もう同じ物は手に入らないのですよ?2万円もらったって、新品のバッグをもらったって、納得できないのに…。
でも法律上そうなってしまうのなら、法律は持ち出さないほうがいいですね。

お礼日時:2003/04/12 23:01

購入時の価格で弁償するというのは、良心的な方だと思われます。


場合によっては、使用にともなう価値の減少を計算して、中古価格で弁償される場合があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どうやら、そのようですね。要は、その商品はなくされたけど、泣き寝入りするしかないということですね。修理になんか、出さなきゃよかった…。壊れていても、そのまま使ってた方がよかったです。

お礼日時:2003/04/12 23:03

正直なところ、判断が分かれるところです。

古いものでもビンテージのように価値が上がるものもあれば、時系列的に価値が償却されてしまうものもあります。客観的には両者の境目ですが、主観的には「もう手に入らないもので大事にしていた」という側面がありますから、損害賠償はできます。少額訴訟といって1日程度で終わるものもあります。しかし、見つけて欲しいですね!
詳しい法律的見解は微妙に分かれると思いますが、専門家の意見を聞いておくと安心するでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そういった側面から、話をしてみたいと思います。

お礼日時:2003/04/16 13:04

私は、クリーニングでコートを紛失されたことがあります。


私の場合は、購入価格から使用年数を引いたもので、新品の価格ではなく、コート1枚買うにも満たない金額で賠償されました。

かばんでも同じように、賠償請求しても、新品の価格は戻ってこないと思います。

本当に悔しいのですが、法的にはそうなってしまうようです。

形見のものとか、手作りのもので、購入価格が明確でないものに関しては、特例が適用されるようですが、クリーニングの場合は、クリーニング料金のドライなら70倍、水洗いなら20倍などというもので、必ずしも納得のいくものになるとは限りませんでした。
特例に関しては、お店に預ける時に、大切なものなので・・・等といっておかねばならないとのこと。
預かったものを大切に扱うのは、当然ではないかとも思うのですが・・。

どうしても納得がいかなければ、少額訴訟を起こすことも可能ですが、面倒な上に、収入印紙代等がかかり、実際お金でしか解決されないので、お店と交渉して、新品購入価格より、ちょっと上乗せした金額を賠償請求できれば、いいところなのではないかと思います。2.3年前ならば当然、消費税分も請求できます。

また、損害賠償請求をし、賠償額を支払ってもらった後に、かばんが見つかった場合、かばんを返してもらうのなら、支払われた賠償額は返すことになります。

私も同じくつらい目をみたので、明らかに店側だけの過失であるのに・・・という、悔しい、やるせない気持ちはお察しします。
私も、お店にものを預けるのに、信用できなくなってしまいました。
でも、いいお店もいっぱいあります。
大事にしているもの、気に入っているものは事前に言うように心がけています。

私はこの経験で、法は必ずしも自分を守ってくれるものではないと言うことを感じ、賢い消費者にならねば・・と思いました。涙も流したし、悔しくて眠れなかったりしたけれども、今となってはいい勉強になった、と前向きに考えるようにしています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありません。
大変つらい思いをされたんですね。コートなんて、わたしのかばんより、きっとショックが大きかったと思います。
本当に、法は守ってくれないんですね。紛失って、本当にあんな大きいもの(ましてやコートなんて)、一体どこに消えてしまったのか、本当に謎です。
今掛け合っている途中ですが、最悪の場合は、買ったときの金額で了承するしかないのかな、と思います。
本当に悔しいです。これからは人に預ける時は、かなり慎重にならざるを得ないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/01 11:29

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