ショボ短歌会

微罪処分が出たあとは警察が介入せず、当事者どうしの話し合いになりますよね。
そこで話がこじれて(示談金に納得行かない、加害者側が調停を訴えても片方が嫌がるなど)、被害者側が告訴をすることは可能なのでしょうか。
また、その行為は脅迫に当たったりしますか?
自分の思うような金額をもらえないからといって、告訴するというのはゴネ得な気がしましたので。

A 回答 (3件)

告訴する事は可能です。


警察が受理するかはわかりませんが、もし、受理されたとしても、微罪処分になるほどの軽い罪であれば、不起訴処分になるでしょう。

告訴する事は告訴権者の正当な権利なので脅迫には当たらないです。
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この回答へのお礼

大変良く分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/20 18:59

微罪処分は警察内での処分ですから、同じ事件で2度捜査する事はありえます。


先に「警察が受理するかはわかりませんが」と回答しましたが、本来、警察が告訴を受理しない事は違法で、警察は告訴があったら受理しなくてはなりません(犯罪捜査規範第六十三条)

また、告訴があったら検察官に送検しなくてはならず(刑事訴訟法第二百四十二条)、検察官は、起訴するか、しないか(不起訴処分)を決めます。
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この質問と回答が?        正式用語とは違うところあります



警察の責任者が、微罪処分が決定した後、
再度警察に告訴は、警察は受理しない。
同じ事件を2度捜査することはありえない。
警察が微罪処分しても、検察に告訴する事は可能

検察が微罪処分した後は、警察、検察は受理しない。 
検察審査会に審査請求はできます。

警察、検察の処分がでた後でも、民事事件として損害賠償請求の裁判を起こせます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
警察はなぜ2度捜査することは無いんでしょうかね。
告訴があったら形式上動かざるを得ないとは聞いたのですが。
何かあるんですかね。

お礼日時:2009/08/20 21:59

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