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サラリーマンです。
数年前よりアパートを購入して青色確定申告(白色扱い)を行ってきましたが、やっと19戸で事業的規模になりましたので、妻を青色事業専従者として給与を出すことになりました。

(1)年間86万円まで控除(経費算入)できるということですが、青色事業専従者給与に関する届出書を管轄する税務署へ提出し、毎月70,000円を妻名義の口座へ振込みを行えば良いのでしょうか?
他にしなければならないことはありますでしょうか?

昨年まで9戸でしたので、事業的規模ではないので、実質「白色確定申告」でした。
今年買った追加アパートは、2009年6月30日に代金を納付し、登記簿謄本上は7月2日移転となっています。

(2)青色事業専従者給与に関する届出書の提出は、2ケ月以内ですので今月に提出しても問題ないでしょうか?

要件として、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」と記載されています。

7月分給与は、現金で支払ったとして扱い。
8月分給与より、証拠を残す意味で妻の銀行口座へ振込みを行うつもりです。

(3)要件に、6月を超える期間・・・と記載されていますが、7月の給与から出していれば問題ないでしょうか?
それとも、来年から専従者となりますか?

A 回答 (1件)

>青色確定申告(白色扱い)を行ってきましたが…



意味不明。
青ですか、白ですか。

>年間86万円まで控除(経費算入)できるということですが、青色事業専従者給与に関する届出書を…

青白ごっちゃにしてはいけません。
白色の「専従者控除」と「青色事業専従者給与」とは次元の異なるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>毎月70,000円を妻名義の口座へ振込みを行えば良いのでしょうか…

青色事業専従者給与に 86万という制限はありませんし、振込である必然性もありません。
現金手渡しでけっこうですが、赤の他人を雇ったと仮定したらいくら払うかが、一つの目安です。
不動産管理にパートを雇ったとしたら、毎月 7万円を払いますか。
7万円に見合う仕事量があるならそれでよいです。

>9戸でしたので、事業的規模ではないので、実質「白色確定申告」でした…

「青色申告特別控除」10万円を取らなかったのですか。
まあ、取らないのも自由ですけど。

>青色事業専従者給与に関する届出書の提出は、2ケ月以内ですので今月に提出しても…

専従者給与を払うことになった日から 2ヶ月以内です。
アパートをいつ買い増ししたかは関係ありません。

>要件として、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その…

年の途中で事業的規模に移行した、つまり専従者扱いができるようになった場合は、かっこ書きが適用されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言いたいことが良く自分で理解していなかった為にご迷惑をお掛けしました。

サラリーマン大家です。
会社の年収が1000万あります。
不動産所得が650万あります。
青色申告でこれまで(事業的規模でないので)青色申告控除10万円を受けました。

事業的規模になりましたので、青色申告控除は65万になり、さらに所得税の掛からない金額相当として、妻に毎月7万円(年84万円)を青色事業専従者給与とすると、全額経費となり、
配偶者控除38万円が無くなっても、65万+84万-38万=111万円の経費削減になったと理解して良いのでしょうか?

お礼日時:2009/08/21 23:36

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