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隣の家は、当家の前を通って行かなければ行けません。建築時(昭和32年)お互いが納得し現在に至る。今回、公図を見たら「市道」となっていました。役所に錯誤するよう依頼しましたが聞いて貰えませんでした。そこで昭和32年当時の土地証書を基に最近、実測しましたが、「市道」にはなってませんでした。勿論当時の土地証書には道はなく直ぐ隣の土地でした。どうも、昭和43年の国土調査時に錯誤
したものと確信してます。現在は隣の家も壊されて、門柱のみあります。
そこで、質問ですが昭和32年当時に戻したい。つまり、市道を私宅にしたいのです。お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
時効により
市が所有権を取得している可能性があります。
固定資産税評価の土地面積を見ましょう。
既に道路部分は、除いた面積になっていませんか?
時効取得すれば、所有権は移転します。
所有権移転登記が無くても市の名義になります。
しかし、面積が道路が存在しない登記簿上のままで
あれば、市は道路の所有者では無い事を認識していますから
時効取得はありません。
自分の土地の税金を他人に払わせるなんてありませんから。
この場合は、市の取得は錯誤による無効を訴えて
地図の訂正を申し出ましょう。
そもそも、道路の登記簿はありますか、
公図に地番があればを登記簿を確認し
所有権がどの様にして移転したのか
確認しましょう。
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