アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建物収去・土地明渡等請求の訴えをするために,訴状を作成しているのですが,収去してもらう建物の中には,建物所有者名義の車両があるので,同じ訴状に,不法占拠に基づく自動車撤去および損害賠償請求の訴えもできるのでしょうか?
 どうしてよいか分からず困っています。知っている方教えて下さい。 

A 回答 (2件)

それは必要ないです。


実務経験上でお話ししますと、建物収去土地明渡等請求事件で、判決が確定すれば、授権決定をもらいます。
それらが確定すれば、執行官から引渡を受けるための申立をし、執行官は、まず、土地の引渡の前に建物を解体するために建物の占有者を認定します。
建物所有者の占有ならば、何ら問題なく建物の明渡の強制執行します。
続いて、建物を解体しますが、解体前後して、土地の引渡の必要から、当該土地上にある物、全て、片づけます。
その場合に、第三者名義の自動車ならば、その部分は「強制執行不能」で終結しますが、債務名義上の所有ならば、自転車や物置などと同じように執行の対象とします。
なお、損害金については、自動車の置いてある場所も、明渡の部分に入っているでしようから、その部分も含めて「賃料相当損害金」として、請求の趣旨の第2項で請求してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく説明して頂きまして,どうもありがとうございました。  とても,参考になりました。

お礼日時:2009/08/24 22:01

自動車の存在が建物とは別に土地の不法な使用と損害を生じさせているのなら、一緒にやったらいいじゃないですか。



でも、全体として土地の明け渡しと土地全体の不法使用による損害賠償として請求額を算出して、請求の理由として項目を立てる程度のことで十分なようにも思います。

現場を見てもいないので、ざっくりした話ですが、まあ、現場を見ているであろうあなたの弁護士にご相談ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても,参考になりました。どうも,ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/24 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!