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私は2年前に今の会社(大手タクシー・ハイヤー会社)にハイヤードライバー として就職したのですが、この会社(私が所属する営業所)の歩合給算出方法が 業務上横領又は背任にあたるのではないかと思い法律に詳しい皆さんの意見を仰ぎたいと思 いました。
まず始めに我々ハイヤードライバーの給与は走った距離による歩合給が大半を 占めます。
弊社、就業規則の給与取扱細則による歩合給の算式は下記の通りです。

歩合給=(売上-309,500円)×0.18
☆ 売上=顧客請求額
☆ 309,500円=足切り(無歩合分)
☆ 0.18=歩合率
仮に1ヵ月の売上(顧客請求額)が1,500,000円だったとすると
(1,500,000円-309,500円)×0.18=214,290円が歩合給となるのです。

会社での他の営業所は上記算式に準じてるのですが私が所属している営業所だけは 売上=顧客請求額ではないのです。つまり営業所の職員が顧客請求額から20% ~40%をピンハネした額を我々ドライバーの売上にしているのです。
我々は乗車ごとに売上伝票を作成し、それぞれの顧客担当の営業所職員に渡します。 ところが営業職員は我々が作成した伝票を作り変えてしまうのです。
当然、このように売上額をピンハネされれば歩合は少なくなります。
またこのピンハネの率も一定ではなく人によってバラバラです。
これでは就業規則遵守どころか何の為の歩合かわかりません。
このような行為は営業職員らによる業務上横領(刑法253条)又は、背任(刑法247条)にはあたるのでは ないでしょうか?
ちなみに私が所属する営業所のドライバー数は130名もおります。
全員に対しにピンハネが継続的に行われておりますので被害額は莫大です。
このピンハネは私が入社する以前より行われておりドライバー皆はかなり不満 を持ってますが、このことを営業職員に設問すると、いい仕事を与えて貰えなく なるという恐怖から言えないでいるのです。そもそもうちの営業所だけがピンハネ されているという不公平さもあることから職員に対して民法709条、703条、704条等不当利得返還請求及び刑事告訴も視野に考えたいと思います。
尚、このピンハネした金額は職員らの不透明な経費となっている事は明らかです。
どうか適切なアドバイスを頂ければと思います。

A 回答 (1件)

ご質問を拝見しました。


くだんの営業所職員がピンハネ行為をして、自分が着服するか、あるいは第三者に着服させているというのであれば、確かに、彼(彼女?)について横領罪が成立するように思われます。
会社代表者がさせているというのであれば、共犯か、教唆かは別として、そちらも無傷ではないと思います。

ただ、質問者さまの真意は、給料のうちのピンハネされた部分を取り戻したいというところにあると思われますが、いかがですか。
刑事告訴をしても、警察が、ピンハネされた給料を取り戻してくれるわけでもなし…。

そこで、現実的な解決方法ですが…。
質問者さまの会社には組合(労働組合)がありますでしょうか?

つまり、本当は質問者さまに支払われるべき給料がピンハネされて少なくなっているというのであれば、それは会社の配下にある社員(営業所職員)のやっていることですから、会社は、質問者さまに、ピンハネ分だけ少ない給料しか支払っていないことになります。(賃金の一部の不払い)

そこで、組合に言って、賃金の一部の不払いが解消されるように、会社に団体交渉を申し入れてもらっては、いかがでしょうか。
会社は、組合から申し入れのあった団体交渉を拒むことはできない立場にあるのです。(労働組合法7条2号参照)

質問者さまの会社に組合がない場合は、質問者さまが、同じ不満を持っているドライバー仲間を募って結成するというのも一つの手ですが、地域の一般労働組合(業種・職種を問わず、労働者個人が加入できる労働組合。合同労働組合ともいいます。)に加入するのが手っ取り早いともいえます。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1398/C13 …

また、都道府県庁にある労働委員会でも、この手の労使紛争について、仲裁やあっせんをしています。(無料)
http://www.pref.yamanashi.jp/roudou-iin/177_026. …
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく御丁寧な御意見ありがとうございます。
私の真意としてはピンハネ分を取り戻したい事も事実ですがそれよりもドライバー職を見下し舐めきっている職員らを懲らしめる意味で刑事告訴及び民事提起できないものかと考えておりました。
御存知かもしれませんが新聞各紙などのタクシーハイヤー業界の求人広告は年中です。要は我々、ドライバーは使い捨てなのです。『文句があるのなら辞めろ!いくらでも応募はある。』これが現状です。
我々、ハイヤードライバーはタクシーと異なり、乗客は営業所職員の指示により付けてもらう為、非常に弱い立場です。この事を逆手に取った職員の濫用は許しがたいと考えます。しかしながらutilityofa様のおっしゃる通り、会社には組合が存在しますので一度、申し入れしてみます。手順を踏んだ交渉に臨んでみたいと思います。

お礼日時:2009/08/29 23:31

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