「お昼の放送」の思い出

婚約破棄に伴うキャンセル料を相手に内容証明にて請求しました。
請求額は折半ということにしたのですが相手から全く返答がありません。

内容証明には「到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る」と
弁護士に依頼して書いてもらいました。

無視するのは居直っているのか自分が悪くないと思ってるのかどちらなのでしょう?

無視されている状態で次にどのようにすればよいのでしょう?
調停よりも訴訟にするのか悩んでいます。。。

A 回答 (7件)

書いてある婚約破棄理由が正当なのか?


婚約した事が認められるのか?と言う事で
請求したら払うというものでもありません。

その後弁護士はどうしなさいと言ってましたか?
普通は調停で解決しないなら裁判ですが・・・

請求額は結婚費用の半額?そんなに軽いものかなと思う。
あなたになんかやましい事ないですか?と聞きたくなりますね
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法的に請求できるのか?



無視された = 

相手が弁護士に相談したら
払う必要が無い解釈したのでしょう。

キャンセル料? 誰が契約したかですね? 
貴方の名前なら 相手は100%払われないと思います。 

内容証明は逆に仇となる厄介な書類にならないと良いですね。
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相手が「請求なんてお門違い」と思っているなら、内容証明であろうが


弁護士の書いたありがたい文面であろうが、無視するかも知れません。

弁護士に委任していれば(つまり差出人が弁護士)なら後のことは
弁護士に任せればいいと思いますが、代書だけしてもらったのであれ
ば、改めて委任するか、後は自分でやるかですね。

費用折半が相手との合意事項であれば、「法的手段」も自分でできます
が、相手が合意していない場合は半額請求することの法的合理性を
主張する必要がありますから、弁護士に頼む必要があります。
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まず、内容証明自体にはなんら法的な拘束力はありません。



ただ、送った内容のコピーを差出人と郵便会社が保存していて、受取人が破棄としたとしても、送った内容の再確認ができるという代物です。

まあ、たいていの人は内容証明を送りつけられたら段階で、びびってしまって、何らかのアクションを起こすことが多いのですが・・・

すでに「到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る」という文面を入れているなら、先方に配達された日を確認して(配達証明もつけているでしょうから簡単に調べられます)、弁護士に法的措置をとるように依頼すればいいだけのことです。
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>「到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る」



とるべき手段は、明記されていますね。
それに、弁護士に依頼したのであれば、あなた様の相談相手は、弁護士です。

なぜ、こんな責任ももたない回答者の意見を参考にするのでしょうか。
しかも、「婚約破棄」と言える状況なのかどうかも、判断できませんよね。
相手が無視したのは、婚約破棄とは言えないと思っているのかもしれません。弁護士が、「婚約破棄」が認められると判断したのであれば、次の手段は考えてのこととおもいます。
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法的手段もあり得る。

  あり得るはあるかも知れないで、決して脅し文句ではありません。
相手はあればそのとき考えると、居直っても仕方ない事です。
金額と誠意によるのでしょうが、もめれば素直に支払うとは限らないので、後は文字通り「法的に」回収することでしょう。

法的手段と言う言葉は、準備ができていていつでも振り下ろせることが、裏づけされて初めて効力があるものです。
弁護士に報酬を払って価値があれば、とことんやれば良いと思います。
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自分でお書きになっていますよね。



>到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る

その弁護士先生に頼んで法的に訴えるんでしょ。

そもそも内容証明は、自分の主張したいこと、あるいは相手に伝えたいことを、第三者に証人になってもらって相手に伝えるためのものです。これは、次の法的訴訟の段階を意識したものです。(言った、聞いていない、という議論が避けられる。)

相手が無視するなら、訴訟を起こして引きずりだすしかしょうがないじゃないですか。
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