A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
書いてある婚約破棄理由が正当なのか?
婚約した事が認められるのか?と言う事で
請求したら払うというものでもありません。
その後弁護士はどうしなさいと言ってましたか?
普通は調停で解決しないなら裁判ですが・・・
請求額は結婚費用の半額?そんなに軽いものかなと思う。
あなたになんかやましい事ないですか?と聞きたくなりますね
No.6
- 回答日時:
法的に請求できるのか?
無視された =
相手が弁護士に相談したら
払う必要が無い解釈したのでしょう。
キャンセル料? 誰が契約したかですね?
貴方の名前なら 相手は100%払われないと思います。
内容証明は逆に仇となる厄介な書類にならないと良いですね。
No.5
- 回答日時:
相手が「請求なんてお門違い」と思っているなら、内容証明であろうが
弁護士の書いたありがたい文面であろうが、無視するかも知れません。
弁護士に委任していれば(つまり差出人が弁護士)なら後のことは
弁護士に任せればいいと思いますが、代書だけしてもらったのであれ
ば、改めて委任するか、後は自分でやるかですね。
費用折半が相手との合意事項であれば、「法的手段」も自分でできます
が、相手が合意していない場合は半額請求することの法的合理性を
主張する必要がありますから、弁護士に頼む必要があります。
No.4
- 回答日時:
まず、内容証明自体にはなんら法的な拘束力はありません。
ただ、送った内容のコピーを差出人と郵便会社が保存していて、受取人が破棄としたとしても、送った内容の再確認ができるという代物です。
まあ、たいていの人は内容証明を送りつけられたら段階で、びびってしまって、何らかのアクションを起こすことが多いのですが・・・
すでに「到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る」という文面を入れているなら、先方に配達された日を確認して(配達証明もつけているでしょうから簡単に調べられます)、弁護士に法的措置をとるように依頼すればいいだけのことです。
No.3
- 回答日時:
>「到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る」
とるべき手段は、明記されていますね。
それに、弁護士に依頼したのであれば、あなた様の相談相手は、弁護士です。
なぜ、こんな責任ももたない回答者の意見を参考にするのでしょうか。
しかも、「婚約破棄」と言える状況なのかどうかも、判断できませんよね。
相手が無視したのは、婚約破棄とは言えないと思っているのかもしれません。弁護士が、「婚約破棄」が認められると判断したのであれば、次の手段は考えてのこととおもいます。
No.2
- 回答日時:
法的手段もあり得る。
あり得るはあるかも知れないで、決して脅し文句ではありません。相手はあればそのとき考えると、居直っても仕方ない事です。
金額と誠意によるのでしょうが、もめれば素直に支払うとは限らないので、後は文字通り「法的に」回収することでしょう。
法的手段と言う言葉は、準備ができていていつでも振り下ろせることが、裏づけされて初めて効力があるものです。
弁護士に報酬を払って価値があれば、とことんやれば良いと思います。
No.1
- 回答日時:
自分でお書きになっていますよね。
>到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る
その弁護士先生に頼んで法的に訴えるんでしょ。
そもそも内容証明は、自分の主張したいこと、あるいは相手に伝えたいことを、第三者に証人になってもらって相手に伝えるためのものです。これは、次の法的訴訟の段階を意識したものです。(言った、聞いていない、という議論が避けられる。)
相手が無視するなら、訴訟を起こして引きずりだすしかしょうがないじゃないですか。
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