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店で使う什器を大工さんに注文し、作ってもらいました。出来上がりは、こちらが指示したようには出来ておらず、大工の社長に聞くと、下請けに出したが全く確認していなかったとの事。作り直しを要請しましたが、出来ないとの事。先方は弁護士を雇いました。その弁護士と話をすると、私どもの言い分もわかるが、現実に下請けに金銭を払うなどのお金の動きがあるので、値引きで支払に応じて欲しいとの事。こちらとしては、それでも納得できないので、他者に什器を修理したらどうなるか・・・という見積をもらいました。最初の正規の請求金額から、こちらで用意した修理の見積り額を差し引いた金額で支払したいと思いますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

弁護士さんが出てきたのですね。



大工さんだとあまり契約書になってないかな?
となると言った、言わないとなると証拠がなくなるので
出来るだけ話し合いを紙にしておいた方がいいですね。

値引きとして、修理の見積り額を差し引く というのは
合理的な考えなので、よろしいかと思います。

あとは、相手が合意するかですけど・・・
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。
やっと、相手の弁護士さんへのこちらの条件を提示する書類を作成いたしました。
早く解決したいものです。

お礼日時:2007/04/10 15:37

最初の正規の請求金額から、こちらが、用意した修理の見積もり額を差し引いた金額を支払う希望。


 サンプル金額をいれると、こういうことでしょうか?
 正規の請求金額 100万円
 こちらが、用意した修理の見積もり額  30万円
100万ー30万=70万  この70万を、支払う。
 この、30万を、値引き金額として、相手の弁護士と交渉するのでよいのでは、ないですか。
 相手も値引きすると、言っているし、貴方も上記の計算で支払いたいといっているのですから。
 問題は、値引き金額ですよね。修理の金額を、膨らましていると、相手が言ってくれば、まとまりませんね。
 つまり、その修理の見積もり金額に、客観性が、保証されていませんね。
 私も店を経営していますが、什器や看板を、お客に壊されたとき、
保険請求するとき、満額でる保証がないので、業者に、すこし、膨らませた金額の見積もりを書いてもらったりしますね。
 つまり、見積もりに客観的な数字は、期待できませんね。
貴方に、都合の良い「見積もり金額」だと、相手は主張してくるでしょうね。
 どうしても、払いたくなければ、支払拒否でいいでしょう。
相手は、貴方の住所地を管轄する裁判所に、訴えたら被告として、でていけばよいでしょう。
 ただ、弁護士は、頼まないでよいでしょう。
弁護士費用は、高額ですから、割りにあわないでしょう。
ただ、裁判所で、金額がきまったら、まあ、その金額は、払ったほうがいいでしょう。
 私も、現在、あることで、家裁の調停に、訴えられて調停に出席していますが、相手は、弁護士を、たてていますが、民事だから、びびることは、ありません。ほりえもんのように、刑事事件で刑務所にはいるかどうかの問題なら、弁護士を頼まないと、やばいですが、金をはらえ、はらわないの問題ですから、裁判所から呼び出しがあっても、びびることはありません。 
 
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この回答へのお礼

かなり詳しいご回答をいただきありがとうございました。
本日(4/10)に相手の弁護士への計算書を作成いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 15:33

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