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職場の同僚の女の子の元彼が、「彼女と別れたのはお前のせいだ。慰謝料よこせ」と内容証明郵便を送ってきました。
どのように対応するのがよいでしょうか?
男の言い分は
・夫婦同然の生活をおくっており、婚約もしていた
・私はそれを知っていたにも関わらず、彼女と不貞行為を行った
・彼女が別れ話を切り出し、婚約破棄に追い込まれたのは
私のせい
・同居先から転居する際に費用がかかった
などです。
彼女がその男と同居していることは話に聞いていまして、
その上で関係を持ってしまったのは事実ですが、婚約を
していたことは知りませんでした。
彼女に、別れて私と交際するよう迫ったこともありません。
しかも彼女がこの男とは将来やっていけない、
と判断し別れを切り出すと、交際を執拗に懇願し、それも叶わずとなった
ところで、彼女から「精神的苦痛を受けた」と慰謝料を既に
ぶんどっているのです。
自分の魅力のなさを人のせいにばかりする、
こんな男にでも、法律的には金銭を払わなければならないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明できているのですから、無視はできません。
あなたの主張を相手に対して内容証明で送ることになるでしょう。
>・夫婦同然の生活をおくっており、婚約もしていた
婚約していた事実は承知していない。
>・私はそれを知っていたにも関わらず、彼女と不貞行為を行った
婚約していた事実は承知していないので、不貞であるという認識はない。
>・彼女が別れ話を切り出し、婚約破棄に追い込まれたのは私のせい
婚約していた事実は承知していないので、婚約破棄となるように仕向けることはそもそも不可能である。
また、仮に婚約があったとしてもそれは当事者同士の問題であり、第三者である私には無関係である。
>・同居先から転居する際に費用がかかった
転居は私がお願いしたことではなく、男性が自分の都合で勝手に行ったものである。
私ならばこんな感じで返しますかね。
最終的には相手に立証義務がありますから、上記ひとつひとつについて証拠を示せと言えばその内破綻するでしょう。
とは言え、相手も手続きを踏んで来ているのですから、あなたも正しく手続きを踏んで対応する必要があるでしょう。
質問文では書ききれなかったようなこともあるでしょうし、見逃しは危険ですから弁護士に相談して、対応方法についてアドバイスくらいは貰ったほうがいいでしょう(30分で5000円くらいです)。
No.8
- 回答日時:
内容証明で答えるなんてコトしないでください。
この場合は知らんぷりして放っておくことです。何か言われたら「どうぞ裁判にして下さい、法廷で決着をつけましょう」と対応しましょう。訴訟を受ける弁護士がいたとしても、貴男が慰謝料を払うような根拠はなく、貴男は負けません。No.7
- 回答日時:
質問文を読む限りでは、質問者さんは相手に損害賠償をする筋合いはなさそうです。
相手から内容証明郵便が届いているとのことですが、これに対して、素人が内容証明郵便で返事をしたりすると相手の思う壺です。
弁護士に相談した上で、今後どのように対処すべきか決めて下さい。
弁護士に相談する手順は下記の通りです。
1) お住まいの地域の弁護士会の法律相談を予約する。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_cent …
30分5,250円で弁護士が話を聞いて助言してくれます。
2) 今までの経緯をA4一枚に箇条書きでまとめ、今回相手から届いた内容証明郵便と一緒に持参し、最初に弁護士に読んで貰う。
3) 弁護士がいくつか質問をするでしょうから、包み隠さず答えて下さい。質問者さんに不利な事実がある場合は隠してはいけません。弁護士が正確な判断を出来なくなります。
弁護士は弁護士法により守秘義務を負いますので、何を話しても第三者に漏れることはありません。安心してください。
4) 弁護士の助言どおりに行動してください。
恐らく、法律のプロに内容証明郵便の返答を書いて貰えばカタがつくと思われます。
No.6
- 回答日時:
婚約し、既に同棲していた場合、相談者は『不倫の相手』となる可能性が濃厚です。
結婚の意思があり、同棲していた場合は、内縁関係が認められる場合が多く、婚姻届の有無に影響される事は昔と違い、少なくなっています。
内容証明が、相談者に送付され、受け取りをしているのですから、相手の言い分を相談者が知った事になります。
今後ですが、訴訟に発展する可能性も十分にあり、何も慰謝料を相談者だけに請求する事も問題ありません。
相手が、婚約者とは既に示談が成立していると主張されれば、相談者だけをターゲットにする事になります。
自分の魅力云々と言う前に、相談者は悪意を持って他人の人生を狂わせたと言われても仕方がありません。相談内容を見ても、相手に不法行為をした事は明白で、結婚していないなら不倫にならないと考えるのは、今は通用しません。
婚約者には、相手の両親等との話し合いで、既に示談が成立している場合もあります。
相談者は、自分の行った事が、どれだけ罪深い行為であるかを認識するべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
大袈裟に考える必要はありません。
婚約は二人の間の契約であって、その破棄の後始末は当事者同士の話
であってあなたとは関係ありません。
(結婚していればもちろん話は別ですが)
放っておきなさい。
No.4
- 回答日時:
>この男のいう「不貞行為」を行ったのは、
>わたくしと彼女で、慰謝料を請求されているのは
>わたくしです。
なるほど、そういうことでしたか。一般には、婚姻関係にない以上、慰謝料の対象にはなりません。ただ私は、独自の見解かもしれませんが、よほどの事情の下では、少額の慰謝料はありうると思っています。
でも、あなたのケースではそういう問題ではなさそうですね。まあ、たかが内容証明という私的なお手紙でしかありませんから、放置してもいいのですが、まあ、払わないと返しておけばいいでしょう。
その上で、法的な手続に入ってくれば、裁判所から通知がありますからそのときに考えればいいくらいのことでしょう。
No.2
- 回答日時:
不貞行為は、行為の当事者の一方だけの意思でできるものではありません。
協同してする行為です。それはお判りですよね。となると、不貞行為の責任は協同して行為をした両方にあり、その片方が他方に慰謝料請求などということができるわけもありません。
2人で相談して泥棒をしたところ、捕まってしまった奴が、もう1人に慰謝料を請求するようなものです。泥棒をしてはいけないことは、子どもでもわかるし、普通の人なら拒否するでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
この男のいう「不貞行為」を行ったのは、
わたくしと彼女で、慰謝料を請求されているのは
わたくしです。
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