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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本の健康保険は国民皆保険です(一部例外ありますけど)。
ですので、質問者さんが半年前に会社の健康保険をやめた時点で、国民健康保険の被保険者ということになり、その分の保険料は当然支払う必要があります。現在のところ、役所がその事実に気づいていないため、滞納ということにはならない(そもそも滞る以前の問題)ですが、なにかの理由で健康保険証が必要になった場合は、会社を辞めた時点にさかのぼっての保険料(税)がかかることになります。
で、質問についてですが、
1.支払い方法について
これは、質問者さんがお住まいの市区町村役場に行き、会社をやめて国保にはいる旨を伝えて、国保加入の手続きをする必要があります。保険料(税)については、後日、保険料(税)についてのお知らせと納付書が送付されるので、納付書をもって金融機関に行って支払うことになります。詳細については、市区町村役場にお尋ねください。
2.支払いを3~4ヶ月ほど延期したい
これについては、市区町村役場に相談してください、としか言えません。それ相当な理由があれば認めてくれるかもしれませんし、認めてくれないかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/29 23:15
回答ありがとうございます。
ということは、国民健康保険の被保険者になっているということ
ですが、仮にこれから扶養に入った場合、滞納分の保険料は
健康保険ではなく、国民健康保険としての支払になると
いうことでしょうか?
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