No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
(Q)受取人の母も、その保険金を差し押さえることはできるのでしょうか
(A)母親様がお兄様にお金を貸していたという証拠(借用書など)があるのでしょうか?
ない場合には、お兄様に贈与していたと見なされ、お兄様に贈与税が課税される可能性があります。
借金の担保として、保険を掛けていたのなら、差し押さえ自体は可能でしょうが、優先順位は税金なので、結果は同じです。
ところで、すでに市役所は「生命保険金の差し押さえを通告している」のでは?
通告は、法律上の手続きです。
つまり、今回の問題は、「こんなことが可能なのでしょうか?」という段階をすでに超えているという認識が必要です。
実際、保険会社は、市役所に払うと言っているようですから。
これに対抗するには、法的な処置が必要です。
つまり、裁判所の停止命令が必要です。
これ以上は、弁護士に相談することをお勧めします。
最初に質問した前日に、兄から差し押さえの話を聞きました。
本当にそういうことができるのか、法的根拠を兄に訊ねると
「わからない」との返事でした。
それで、ここに質問をさせて頂きました。
掛け金が兄の財産だと判断されて、差し押さえられている。
多分、解約返戻金目当てだろうと説明すると、兄は納得しました。
それで、いつ差し押さえられたのか訊ねると、
「2年間前に差し押さえの通知が来た」とのこと。
余命診断を受けたので言っておいた方がいいだろうと、
昨日話してくれました。
なぜ、解約して返戻金を取らなかったのだろうと聞くと、
掛け捨てなので返戻金はほとんどないとのことでした。
そういうことで、すでに手遅れのようです。
弁護士に相談するかどうか、家族と話し合ってみます。
どうも、丁寧に回答して頂き有り難うございました・・・m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
#1のshippoです。
お礼ありがとうございます。#2さんの補足にあった「兄にもしもの事が、あった時のために、母が保険金を出していたのです。」の部分ですが、これが証明できるのであれば兄の財産になるということはない可能性もあります。
また、母親が兄に出したお金の証明ができれば、債権者として先に保険金を差し押さえるなどすることも可能かもしれません。
詳しい事情が他にもあるかもしれませんし、このような場でやり取りしていては時間的に取り返しが付かないということもありえますので、早急に弁護士など専門家へ状況がわかる資料を持って相談に行かれるほうがいいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
法律の専門家ではないので、詳しいことは分りませんが……
法的根拠とは
日本国憲法 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ
憲法で言う法律とは、今回の場合、地方税法です。
これが、滞納に対して、差し押さえなどの強制力が働く根拠となっています。
ただし、同じ憲法で……
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
とあるので、差し押さえには制限があります。
最低限の生活をするための給料、衣服、食料などは差し押さえできません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
生命保険金については、色々議論があるところですが、建て前から言えば、ご両親が年金を受け取っておられなど、生活に困窮していなければ、差し押さえを回避できないでしょう。
不服ならば、裁判しかありません。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
兄が生活に困って、ホームレスになりそうなところ
離婚して、家に出戻ってきて生活してました。
それを、私たち家族(母、私、弟)が支えていました。
ところが病気になり、医療費が支払えない等の理由により
現在は別に暮らしていて、一部生活保護を受けています。
母は、兄が独立して所帯を持っている時から、兄が事業をしていたこともあり、
かなりの金額を渡しています。数千万円位になると思います。
兄は後で返すと言っておりまして、少しずつではありますが、
渡してくれていました。
つまり、出戻って一緒に生活していた時から、
それほど収入がないので、兄にもしもの事が、
あった時のために、母が保険金を出していたのです。
最初の方の回答によると、現在は掛けている保険金は、
兄の財産になっているとのことですので、
受取人の母も、その保険金を差し押さえることはできるのでしょうか。
また、裁判をした場合、勝ち目はありそうでしょうか。
No.1
- 回答日時:
※敬称略で書かせていただきます。
法的な根拠としては、、、
確かに兄が死亡すれば受取人に保険金が支払われ受取人の財産となるものですが、現段階では兄が契約して支払っている保険になるかと思いますので、今の時点では受取人を変更することも、解約することも兄の考えで決めることが可能です。
こうすると、今の時点では受取人に指定されてはいるものの、受取人固有の財産にはなっておらず、兄が死亡するという事実が発生しない限り受取人の財産とすることはできないかと思います。
こうすると、今の時点では兄の財産と見ることができますので、契約における権利は差押権者がもつことができるようになり、保険金受取も受取人の変更権が実行できると考えると可能になるかと思います。
とにかく、現時点では受取人の財産ではなく契約者の財産とみなされていますので差押さえやその受取は可能だと思います。
直接の回答ではないですが、下記URLも参考にはなると思います。
http://www.zsk.ne.jp/zeikei553/ronbun2.html
>今の時点では兄の財産と見ることができますので・・・
そうなるのですか。
参考になります。有り難うございました・・・m(_ _)m
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 厚生年金 社会保険料の滞納について 2 2023/03/08 11:15
- 健康保険 18年前の国民健康保険の未納期間について 5 2023/05/02 09:05
- 住民税 年収ゼロなら確定申告不要ですよね?なぜ書類が送られてくるのか?放置しても罰則ないですか? 10 2023/05/09 13:20
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
- 生命保険 生命保険の解約返戻金にかかる税金について教えてください。 保険料支払期間30年で支払った保険料が50 1 2022/09/17 18:33
- 厚生年金 友人がアルバイトをしているのですが 今年の4月から社会保険が適用されていて、毎月社会保険は1万500 3 2022/08/10 00:56
- 財務・会計・経理 過年度の課税漏れ給与に対する対応方法 2 2022/05/17 10:14
- 所得税 これって法的にどう?? 5 2023/07/18 15:10
- 自動車税 自動車税が払えず「差押予告」が届きました。今後どうなりますか? 8 2023/02/23 09:40
- 退職・失業・リストラ シルバー人材センターで働く場合は労災も雇用保険も最低賃金もないですが大丈夫なのでしょうか?(T_T) 4 2022/12/07 17:10
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
昨年雹被害を受け車は直さず保...
-
別居2年、夫が死んだら保険金は?
-
相続税法第12条、死亡保険金の...
-
死亡保険金の受取人について
-
府民共済の保険金相続税について。
-
相続放棄と死亡保険金の受け取...
-
生命保険の契約者は 亡くなっ...
-
死亡保険金の受け取りについて
-
旦那の生命保険の受取人が、 娘...
-
生命保険の受け取り名義
-
船員が加入できる生命保険
-
死亡保険金・高度障害と成年後見人
-
祖母の死亡保険金の相続について
-
簡易保険死亡保険金の受取人
-
息子の嫁を生命保険の受取人に...
-
保険金詐欺のやり方にはどんな...
-
返金に対する収入印紙の必要性
-
定額小為替の記入ミス
-
保険料の支払い人が契約者と異...
-
コンビニで振込用紙での支払い
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
昨年雹被害を受け車は直さず保...
-
よろしくお願い致します。 生命...
-
府民共済の保険金相続税について。
-
父死亡で死亡保険金での相続税
-
被保険者と死亡保険金受取人っ...
-
離婚後に死亡した元夫の死亡保険金
-
死亡保険
-
息子の嫁を生命保険の受取人に...
-
交通事故死亡保険金の相続
-
生命保険 後遺症障害
-
簡保(特別終身)の生存保険金...
-
生命保険の死亡保険金の受け取...
-
死亡保険金は相続財産?
-
相続税法第12条、死亡保険金の...
-
死亡保険金の受取人について
-
父が、亡くなり、生命保険の受...
-
父親の死亡保険に娘が契約者と...
-
死亡保険金の税区分について
-
離婚、財産分与、親の生命保険金
-
死亡保険金を受け取らないとい...
おすすめ情報