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9月30日に今住んでいる部屋を引っ越す予定ですが、現段階でまだ解約の申し入れはしておりません。

早く申し入れをしたいのですが、転勤先での住む場所をまだ指定されていない状況です。

賃貸借契約書を読むと、解約予告の申し入れから明渡日まで1ヵ月に満たない場合、解約予告の申し入れの日から1か月分の賃料相当額の支払いの義務を負う、と書かれています。

この場合、例えば、3週間前に解約の申し入れをすると、いくらくらい賃料を支払わなければならないのでしょうか?

また、支払わらずに済む方法などはないでしょうか?

詳しい方がおりましたら、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>賃貸借契約書を読むと、解約予告の申し入れから明渡日まで1ヵ月に満たない場合、解約予告の申し入れの日から1か月分の賃料相当額の支払いの義務を負う、と書かれています。

と言う事は、9/30に退去の予定だとしたら、8/30位までには言って下さいね、と言う文ですね。
でも実際まだ言ってないとしたら、最低でもその【解約の申し出の日】から1ヶ月の賃料は取られると言うことです。ただ、賃料は取られるけどこの間であれば退去は自由。
ですので、9/30が変わらないのだとしたら、今日申し入れても10/2までの賃料、明日だと10/3までの賃料は取られるわけです。
例:1ヶ月の賃料が60000円の物件だとしたら、
9月末まで住むので、9月分は確定。
今日9/2に申入れをしたら、(1ヶ月を30日と計算した場合)
60000円÷30×2=4000円
ってことで、退去日が決まってるのなら早く言わないと、1日過ぎる毎にその分取られますよ。
支払わずに済む方法は、交渉しかありません。
だって、契約書にそう書いてあるんですし・・・
あと、契約書によっては【解約月の日割り精算は行わない】など記載がありますので、その際は、1ヵ月分丸々取られます。
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>例えば、3週間前に解約の申し入れをすると、いくらくらい賃料を支払わなければならないのでしょうか?



今月分は既に支払済みとなっているはずですから
ひと月分の家賃×((30日-21日)/30日)でしょう

家賃が10万円とすれば
10×(9/30)=およそ3万円が請求されます

しかし次の新居も、最初の月は日割りで計算されますから
全額損という事にはならないと思います
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