
法律勉強中の初学者のものです。
民法についてですが、もし詳しい方がいたら教えてください。
《売主Aは買主Bと商品の売買契約を結んだ。売買契約締結後、AはCに債権譲渡を行い、その旨の通知をBに行った。その後AB間の売買契約は、Aの債務不履行により解除された。》
という事例において、この場合、意義なき承諾を行っていないBは、Cへの代金支払いを拒めると思います。
そうすると、Cは第545条1項の第三者に当たらないという風に考えないと矛盾が起きると思います。
そこで、じゃあCをどのように扱えばよいのでしょうか・・・というのが質問です。長くてすみません。
よろしくお願いします(:_;)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債権譲渡によって債権を譲受した者は545条1項但書の第三者にあたらないことは、判例の立場です。
理由としては、第三者は解除された契約から生じた法律効果を基礎として、新たに利害関係を有した者であり、解除によって消滅する債権そのものの譲受人は含まれないというものです。双務契約における債権譲渡については、債権譲渡後に契約が解除された場合に、それが「通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由」といえるか? また異議なき承諾をしていた場合、まったく債務者は保護されないのか? が問題になります。いずれも判例が出ていますので確認してみてください。
ありがとうございました。
ご質問を参考に調べてみました。個人的には納得がいかないところもあるのですが、判例・通説的にはそういうことのようですね。とても勉強になりました。
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