社会保険事務所や職業安定所にも相談したのですが、いまいち心配になりましたので質問させていただきます。
私の妻の話になります。
妻は2年ほど前に会社を退職し、雇用保険は疾病による延長を申請しております。
また、うつ病により厚生障害年金3級(年間約59万)を受給しており、精神障害者手帳は2級を持っております。
現在、健康保険(社会保険)は私(夫)の扶養に入っております。
このたび、雇用保険を受給しながら障害者枠で求職をしてみようかという話になりました。(うつ病も患っておりますし、長時間勤務は無理なので私の扶養範囲内での労働を希望しております)
職業安定所で相談したところ、妻の雇用保険の受給日額は4000円ちょっととなる見込みです。
社会保険事務所に問い合わせたところ、障害者手帳を持っているので雇用保険は日額5000円(年額180万を365日で割った数字とのこと)を越えなければ健康保険の扶養は今のままで問題ないとのことでした。
職業安定所では就職困難者扱いになるため、最長300日の給付が可能ですが、もちろん働ける職場が見つかり次第働く意思はあります。(現実には難しいかもしれませんが)
しかしながら、年金を受給しているため、雇用保険を300日受給した場合、年金の受給額と雇用保険の受給額を合わせると180万円を超えるか超えないか微妙なところです。
このような場合、結果として双方の年間受給額が180万円を超えてしまったら、過去に遡って健康保険の扶養を外されてしまうのでしょうか?
妻はうつ病により、月に2~3回病院を受診しているので、健康保険から外されてしまうと大変困ってしまいます。
例えば、初めから健康保険の扶養を外し、妻が国民健康保険に加入したとしても、結果として双方の年間受給額が180万を超えなかった場合は私の扶養から外れる必要がなかったことになるので、それはそれで腑に落ちない気持ちがあります。
もし雇用保険を1ヶ月しか受給せずに就職先が見つかった場合は間違いなく180万を超えることはないと思うのです。
年金と雇用保険は併給可能と聞いておりますが、併給した場合の健康保険上の扶養の可否はどのように計算すればよいのでしょうか?
また、どのような流れで手続きを行えばスムーズに問題なく進むのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、まず、概念を箇条書きでまとめてみます。
===================================================================
【社会保険上の扶養】
妻が障害者であるので、
妻が年額180万円未満の収入であれば、
夫は、妻を社会保険上の扶養にできる。
日額5000円未満の収入ならOK。
(1800000円÷360=5000円(注:360で割る!))
===================================================================
【3級の障害厚生年金】
最低保障額が年額594200円。
日額(注:360で割る!)にして、
594200円÷360日≒1651円。
===================================================================
このことから考えると、
日額 5000円 - 1651円 = 3349円 以上の
他の収入があると、
妻は、社会保険上の扶養となることはできない。
言い替えると、
失業給付(基本手当)の日額が3349円未満であれば、
妻は、社会保険上の扶養でいられることとなる。
基本手当の日額表(注:毎年毎年変わるので、目安!)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …
===================================================================
実際の受給額ではなく、
今後1年間の見通しで、社会保険上の扶養の可否が決まります
すなわち、もし、失業等給付を受けるとして、
その日額(注:賃金日額ではなく、基本手当の日額)が
3349円以上になるのであれば、
その失業等給付を受けることが決まった時点から、
社会保険上の扶養からは外れることとなります。
いつまで失業等給付を受け続けるか、
実際にもらった失業等給付の額の総額がいくらになるか、
ということとは違います。
つまり、「何か扶養の可否にかかわる事実」が発生したときに、
そこから先1年間の「見通し」を見て、
180万うんぬんを考えていってください。
【ポイント】
3349円以上になる事実が発生したときに、扶養から外れるのだ、
という『事実の発生』が起点。
そこから1年の『見通し』で見る。
実際に手にする総額で見るのではない。
妻が基本手当日額3349円以上の失業等給付を受けなくなった時点で、
再び、妻を社会保険上の扶養に戻すことができます。
結局、離職前6か月の平均賃金額で
自動的に基本手当が決まってきますので、
任意に増減させられるわけでもなく、
「働ける」ということにむしろ感謝して、
日額3349円以上の基本手当をもらっている間は、
夫の社会保険上の扶養から外れる、ということにしてゆくしか
ないと思います。
障害年金を受給していて
親や配偶者などから社会保険上の扶養を受けている人が
その他の手当等を併給する場合に、
このような例はしばしば見られます。
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