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某美容系健康食品を発売している会社に勤めています。
広告に「あの●●(有名モデル)も使用し、評判になりました!」
というコピーを勝手に使うのは違法ですか?
個人的には、そのモデルさんに許可も得てないので、違法だと思い
上司に止めるように提言したのですが、、、。もう既にポスターは
貼られてしまってます、、、。
しかも場所が全然ダサい場所なので、商品もですがそのモデルさんの
イメージも落としそうな場所なんですよ、、、。
すみません、至急で教えてください。

A 回答 (2件)

景表法にも違反していますね。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
景表法ですか、、、。知らなかったです。ちょっと調べてみますね。

お礼日時:2009/09/11 09:51

その有名モデルが特定できる名前であれば違法です。


写真や所属モデル会社名や生年月日等を記載して許可を得ていない個人を特定すれば違法です。
損害賠償請求等の民事訴訟の可能性が大きいです。

しかし、例えば「モデルの えびちゃんが」と書けば皆はあの有名な蛯原友里を想像しますが、想像するのは勝手で、実は違う人だとしても違法とは言えません (~_^:
要は書き方です。
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この回答へのお礼

kentkun 様へ

迅速かつ判りやすい回答、有難うございました。
これで強く社長に抗議できます!
すぐにでもはがして貰います。
助かりました。

お礼日時:2009/09/09 13:05

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