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通勤するにあたり、以下の経路が方法があります。
 経路1:最短ルートだが高額
 経路2:遠回りだけど安価

会社へは「経路1」で申請しました。
ところが、人事の方が調べた結果から、より安価な「経路2」で
通勤定期代を支給するという連絡がありました。
経費を少しでも減らしたいのでしょうから
より安価な経路で支給されることは、あまり気にしていません。

ただ、個人的には
「差額は自腹で良いから、より短時間で通勤できる経路」
で通勤したいと考えています。
電車の混雑具合もかなり違いますし。

「経路2」で定期代が支給されているのに、「経路1」で通勤した場合
通勤労災の対象になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#1の回答者様も書いておられますが、この場合、通勤災害の対象と


なる可能性が高いと思われます。
「なります」と断言できないのは、万が一通勤途上で災害に遭った場合、それが通勤災害に該当するか否かを
判断するのは、会社の総務人事担当者でも社長でもなく、あくまでも
「労働基準監督署長」だからです。
会社に届け出てある経路と異なる経路を使用していたからと言って、
それが即「対象にならない」ということは、絶対にありません。
#1の回答者様と重複する内容は省きますが、『より短時間で通勤できる経路』が『合理的な経路』であれば、
通勤災害として認められるはずです。
あなたが使おうとしている経路が、会社に申請した経路と比較して
どのくらい時間の短縮ができるのか(どのくらいお金が高いのか)、
にもよりますが、それが一般人の常識の範疇に収まる程度のもの
であれば、通勤災害として認められる可能性は非常に高いです。

極端な話ですが、会社には「バスで通勤する」と届け出て、実際には
定期券代を浮かすために自転車で通勤していたとしても、それが
合理的な経路および方法であれば、通勤災害として認められます。

最も、会社に届け出てある経路と異なる方法で通勤災害に遭った場合、
療養給付や休業給付の請求時に会社と揉める可能性はあります。
その点はお含み置き下さい。
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この回答へのお礼

No1の方のお礼にも記載しましたが
通勤災害について分かりにくい部分がスッキリできました。
最終判断をするのは「行政」ですから
確実に認められるかは不明というのも納得です。
ただ、会社が一方的に「通勤災害の申請をしない」という事態は
避けられそうで良かったです。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/10 17:49

う~ん・・・


認められない可能性が高いです。
早々に会社へ経路1での通勤を行ってる旨届けましょう。
通勤費の差額は自身で出すと言えば問題ないはずです。
会社より経路2を指定してるとなると、会社の情報で貴方の通勤経路が記録されてるはず。
労災申請はその情報が元となるので「経路逸脱」で労災対象外になる可能性が高いです。
ちなみに通勤に関しての概念で「時間」は考慮されてません。
考慮されるのは「合理的なルート」と「最安値の交通費」です。
なんせ通勤費は会社の善意での支出です。
本来なら出さなくても良いお金です。
なので「最安値」が考慮としています。
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この回答へのお礼

時間や安全性といったものも考慮されるという事例を知っております。
通勤費が無支給で、会社に経路を届ける必要がない場合でも
通勤災害は認められてますからね…。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/10 17:46

経験則で言うと、万が一の時は揉めます。


行政の本音と建前の違いには、直面すると驚くしかありません。
私は認定されるまで争い続けて、1年掛かりました。
たった15m西側の並行している道路で事故に遭っただけなのに。
「正規の経路なら事故に遭わなかった筈」それが向こうの言い分です。

もっとも、もう20年以上前の事ですから、改善されてる事を望みますがね。
でも、行政の体質は、驚くほど変わらないからなぁ…
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この回答へのお礼

確かに…知人は揉めてました(((’
といっても10年ほど前のことですが。
体質が変わって認められやすくなっていることを
期待しておきます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/10 17:42

>「経路2」で定期代が支給されているのに、「経路1」で通勤した場合


> 通勤労災の対象になるのでしょうか?
労災は実際に申請してみないと判らないので怖い面がありますが・・・会社に申請したとは異なる経路を使う事は、対象外となる要素では有りません。
通勤災害の認定条件として法条文が定めているのは、次の2点です
「通勤のための移動」
「合理的な経路と方法」
ここで「合理的な経路と方法」とは何か?と調べると、勉強した人には常識レベルでなければならない有名な一群の行政通達[48.11.22基発644、平3.2.1基発75など]がでております。原文はとても長いのですが、その通達の冒頭には
『(1)当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。』とかかれており、
続けて
『マル1 
 これをとくに経路に限っていえば、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替する事が考えられる経路等が合理的な経路となるのはいうまでもない。[略]
 逆に、上にのべたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認めないことはいうまでもない。また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。』
となっています。
よって、経路1は時間的な合理性が有り、その手段が非常識ではないので、行政は会社から経路2の代金を貰っている事を以って否定する事は出来ません。
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この回答へのお礼

だいぶ前になりますが
<会社に申請した通勤>マイカー通勤
<台風の日の通勤>電車
で通勤したときに事故に巻き込まれたときに
通勤災害が認められたので、何となく大丈夫な気がしたのです。
ただ理由etc.が分からなかったので
私の場合はどうなんだろう?と思っていました。
スッキリ分かることができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/10 17:40

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