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霊柩車が鳴らすホーンですが、あれは違法なのでしょうか?

道路交通法第34条(警音器の使用)には
(1) すべての車の運転者は、左右を見通すことができない交差点、道路の曲がり角、坂道又は屈曲の多い山中の道路を通行するときは、警音器を鳴らさなければならない。

(2) 地方警察庁長は、都市における騒音防止のため必要なときは、内務部令が定めるところにより、区域を定めて車の運転者に警音器の使用を制限することができる。

(3) 車の運転者は、第1項の規定により警音器を鳴らすべき場所以外の場所及び前項の規定により警告器の使用が制限された区域においては、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するため緊急の必要があるときは、この限りでない。

とあるのですが、どうなのでしょうか?違法性はあるのでしょうか?それとも警察が見て見ぬふりをしているということでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

違法性は無いです



慣習は法律より優先です

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92% …
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道路交通法を厳密に解釈すれば『違法』でしょうが、


あのホーンを耳にして不快に思い、怒鳴り込んだり警察に通報する人はいないでしょう。

社会通念上認められた範囲内の儀式として定着していると思いますが、、
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