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中学2年生の息子がスケボーで大型バイクの男性と事故を起こしました。

場所は高速道路出口を直進して更に交差点を直進した広い道路から側道に入ったところ。めったに車が通行しない細い一方通行の道です。

息子はスケートボードで緩やかな坂をおりて遊んでいました。
車で言えば一方通行を逆走。
バイクが側道に入ってきて、息子のスケートボードに驚いて転倒、息子も驚いて転倒。息子は軽い脳震盪を起こしたらしく接触したか記憶になく、相手方は接触はなかったと言っています。

両者とも怪我をしていた為、目撃者の警察への通報により実況検分がありました。双方とも救急車は呼ばず自力で病院に行きました。

この事故で息子は右手首が捻挫、右肘打撲と擦り傷、右脇腹打撲と擦り傷でスケートボードに傷はなし。健康保険で支払をしました。

相手方は右足首捻挫、右膝打撲と擦り傷。
バイクの右側破損。

警察は人身事故だと言いますが、相手は人身になると免許書の点数が少なくて免許がなくなってしまうから人身事故扱いにはしたくないと言います。

今後、どのように対応したらいいのかわかりません。
息子は傷害保険には入っていません。
バイクの修理代が発生しますが、こちらで負担する事になるのでしょうか?
こちらも人身事故として診断書を警察に提出すべきなのでしょうか。

A 回答 (1件)

道路交通法の「道路における禁止行為等」の節である第76条4項において、


「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」
責任割合は息子さん90:バイク10でしょう。
相手に医療費とバイクの修理代を支払いすることで、示談された方が賢明と思います。
「スケートボード対バイクの事故」の回答画像1
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