下記の事例で分からないことがあります。
・共同相続人AとBは単純承認後、遺産分割協議中。
・Aは未分割の土地甲を善意の第三者Xに譲渡。
・Aはこの行為を許容範囲の手続きだと思っていたため
故意や過失は無いと主張。
AもしくはXが、この遺産分割協議中に
土地甲を自己名義に登記してしまった後に
Bが土地甲の相続権を得た場合、
Bがこれを滞りなく相続できなくなる可能性はあるのでしょうか?
また、こういった遺産分割前に不動産を勝手に譲渡や売買されたり
登記をされたりすることを未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?
私的見解でも結構ですので、是非ご教授ください。
初学者にも分かりやすく教えてくださるとありがたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(長いので分割させてもらいました。
)そして、なぜこのような法的結論にいたるかは、
遺産分割「前」の場合、
遺産分割が第三者にはよくわからないから、
という理由になります。
対して遺産分割「後」の場合、
Aを基点とした二重譲渡と考えます。
勝手にAが第三者に土地を移転した状態と
遺産分割によりBの持分になった状態。
この二つがあたかも二重に土地を譲渡した関係に似ているという考えです。
なお、これらはあくまでも元A持分の部分だけでの話です。
遺産分割「前」でも「後」でも元B持分については、
どちらの場面も第三者は無権利であり、
Bは、登記なくして持分を主張できます。
最初に私が間違ったため、
説明が前後してわかりにくくなってしまったかもしれませんが、
I 遺産分割「前」「後」の状況(事例)
II その結論
III 理由付け
というおおまかな捉え方をしてから、
あとは個別、分析的に検討してみてください。
ご丁寧に解説していただいてありがとうございます!
ちょっと紛らわしい書き方をしてしまいました。
これから前or後をハッキリ記述したいと思います^^
あれから調べているうちに民法第909条 の「第三者」
がこれに符号して、さらに混乱していたところでしたが、
詳しく説明していただけてとてもよく分かりました
無権利者からの二十譲渡の譲受人は同じく
無権利者として扱われるのですね。
最判昭和46年01月26日も発見しましたが
これも説明していただいたとおりで
とてもスッキリしました。
本当にありがとうございました
No.3
- 回答日時:
訂正させください。
この遺産分割と登記の論点なのですが、
遺産分割「前」と「後」の事例をセットで理解する必要があります。
そうしないと(それを失念すると)私のように勘違いしたり、間違えたりしてしまいます。
今回の事例は遺産分割「前」の登記の論点なので、
第三者を「177条」で保護していくのは誤りです。
遺産分割前の第三者は「権利保護要件」で保護していきます。
これは第三者が登記を備えたならば、
要件がクリアーされたとして保護していくという考えです。
これに対して、遺産分割「後」の登記の論点ですが、
これが第三者を「177条」で保護していくという考えです。
私が最初に回答した記述は、この遺産分割「後」の考え方にあたります。
どちらも登記という点で似通っていますが、
177条と権利保護要件は異なります。
177条は「登記を備えずに、自分の持分を相手に主張すると負けになります。」
対して権利保護要件は「登記を備えないと、自分の権利を主張できません。」
No.2
- 回答日時:
このような場合、
甲土地の本来の法定相続分であるA持分とB持分に分けて考えます。
B持分については、
法定相続分から考えて、
Aには最初から権利はないと考えられるので、
無権利のAから土地を譲り受けた第三者も無権利者として、
たとえその第三者が登記を備えていたとしても、
Bはその持分を主張できます(B持分だけ返してもらえるということ)。
A持分については、
全てをB持分にすると決めた時点で、
本来のA持分権利が無くなり、Aは無権利者となり、
それを譲り受けた第三者も無権利者と一見なりそうです。
しかし、ここで土地を譲り受けた第三者は、
遺産分割の内容を容易に知りえない立場におり、
少なくともAの法定相続分だけは信じてしまうことが考えられます。
そのような価値判断から、この者を「177条の第三者」として捉え、
登記をBより先に備えれば、Bはその元A持分については主張できなくなります。(最判昭50.11.7)
そして勝手に登記されるのを防ぐ方法ですが、
遺産分割協議の前に法定相続分の登記だけを、
先にしてしまうことぐらいだと思います。
それで少なくとも自分の持分は安泰です。
この回答への補足
余談ですが、土地甲以外にも相続財産が多数存在し
AB各々が占有している不動産以外の全てが
AB共に未知であり因果関係も無かったため
協議に入ったという事例です。
分かりやすいご回答をありがとうございます!
それぞれの場合を仮定して最後まで
シュミレーションすることが大事なんですね。
「本来のA持分」というのは
協議で決定した後にその分割方法に従い
協議前に遡り所有権を持つとする
ということですよね?
まだまだ全然勉強不足で申し訳ないです。。
和解を求めている人ほど、協議中に勝手に登記したり
その話を持ち出しにくいものですよね。
登記以外に相続人全員の権利を保護する方法が
あればいいのにと思ってしまいます。
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