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早期退職して個人事業主です。事業主ならびに妻(専従)は国民年金+国民保険です。先日、厚生年金の44年長期特例が後6年で使えることから、法人にして厚生年金をかけた方がよいのではと聞きましが本当ですか
そのとき(1)法人として支払う保険料の額は(2)妻は3号になり従業員にはならないですか?
またシュミレーション等をお願いする場合はどの専門家(先生)にお願いしたらよいのですか?

A 回答 (1件)

> シュミレーション等をお願いする場合はどの専門家


社会保険労務士が適当だと思います。
なるべく経験豊富なベテランの先生を探してください。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/09/15 09:20

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