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こんばんは

個人事業主をしています。妻が専従者として働いています。
現在、妻の専従者給与は年間で約100万を超えないように設定をしています。税務上、計算や手続きが楽なのが理由です。

私の所得は、いろいろ控除した後でも課税所得が200万前後あります。この状態で、妻の専従者給与を年間100万を超える額に設定しても、トータルの税金は変わらないのでしょうか?それとも、この「壁」は私の知らない意外なところが厚く、トータルの税金が増えてしまうのでしょうか?

所得税の源泉徴収の手間(年2回にできますが)と年末調整の手間については理解しています。その手間をかけても、妻の実際の労働に見合うよう、もう少し給与設定をあげたいと考えています。

A 回答 (2件)

ヨコレス失礼します。




大ざっぱな意見としては、No.1の方が正しいのですが、厳密な意見として、少し補足していおきます。

奥さんの給与は100万円ですから、
奥さんの課税所得=100万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=▲3万円

すると現在は、
奥さんの課税所得▲3万円、
あなたの課税所得200万円
夫婦全体の課税所得は197万円です。この197万円は、奥さんの給与を増額しても変化しません。ということは、住民税所得割は一律10%ですから、奥さんの給与を増額しても変わらないことになります。

しかし、所得税は累進税率であり、
課税所得195万円以下に対して………税率5%
195万円超~330万円以下に対して………税率10%
が適用されます。

現在、あなたの課税所得は200万円ですから、195万円を超える5万円に対しては税率10%が適用されます。ですから、夫婦全体で節税するために、あなたの課税所得を195万円以下に抑える、つまり奥さんの給与を105万円以上に増額するのが良いでしょう。

ご参考に。

~~~~~~~~~~~~~~~~
《注》夫婦全体の家計を考えるのであれば、国民健康保険料についても考慮する方が良いのではないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

来月から時給制に移行しようと思います。

お礼日時:2015/02/09 10:06

>この「壁」は私の知らない…



そんな壁などありません。
勝手に壁なんて作らないでください。
勝手に作っておいて他人に相談されても答えられません。

>妻の専従者給与を年間100万を超える額に設定しても…

専従者給与は、はじめに支払額ありきではありません。
赤の他人を雇って同じ仕事をさせたとき、いくら払うかが目安です。

>妻の実際の労働に見合うよう、もう少し給与設定をあげたい…

100万をはるかに超える労働をしているのなら、そのように払えば良いでしょう。

>私の所得は、いろいろ控除した後でも課税所得が200万前後…

税率は最低ラインの 5% を超えるか超えないかですから、所得をこれ以上妻に分散しても、家計全体としての税負担は大きく違いはしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

> 勝手に作っておいて他人に相談されても答えられません。

と言いながら答えてくれるなんてツンデレですね。
しかしその「大きく違いません」の「大きく」がどうなのか知りたいのですね。

お礼日時:2015/02/01 15:44

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