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妻を専従者控除で経費に組み込みたいのですが
届け出等何もしていません。可能でしょうか?
来年度からは青色申告をする予定です。

A 回答 (2件)

>妻が他から給与をもらっていた期間は


>専従者控除の対象外となるのでしょうか?

事業専従者控除については、年単位で考えますので、その年について専ら従事しているのであれば、控除が受けられますし、そうでなければ全く控除が受けられない事となります。

最初に掲げたサイトの中にありますが、「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」とありますので、他から給与をもらっていた期間が6ヶ月以上であれば該当しない事とはなります。
但し、その場合であっても、事業自体には従事していて、片手間の時間外の夜とか、休日に働きに行っていたのであれば、大丈夫だとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2005/02/27 04:04

白色申告の事業専従者控除については、青色申告の場合の専従者給与と違って、事前の届出等は必要ありませんので、奥様が専ら事業に従事しているのであれば、控除を受ける事ができますので、大丈夫ですよ。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ご存知とは思いますが、事業専従者控除を受けた場合は、奥様については配偶者控除は受けられませんので、念のため。

この回答への補足

早速回答ありがとうございます。
もう1点確認をしたいのですが、
妻が他から給与をもらっていた期間は
専従者控除の対象外となるのでしょうか?

補足日時:2005/02/26 11:49
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