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妻は正社員だがその会社では週休3日で、休みの日に夫の事業の経理を手伝っている。
その妻に年間200万ほど給与として支払いたい。

別の仕事を持っている場合でも、その仕事に従事する時間が短ければ青色事業専従者として給与を払い、経費として認められるということですが、上記の例の場合は認められるでしょうか。

A 回答 (2件)

NO1の方の回答のとおり、難しいかもしれませんが、週に3日であれば(週は7日なので)認められる可能性はゼロではないと思います。

ただ、自分で判断して調査で否認されたらとんでもないので、事前に税務署の個人課税部門に問い合わせてみましょう。
その際の注意点は、必ず回答した担当者の名前を聞いて(聞かないと絶対に言いません)「○年○月○日に○○税務署の○○が、○○という事情を説明したら専従者給与としての支給は良いといった。」などという記録を必ず残しておきましょう。
税務署というと少し怖いイメージですが、こんな問い合わせにはやさしく回答してくれますよ。(たまに変な人もいますが)
確認した証拠(録音でもしておくと完璧ですが)があれば調査のときも大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/22 13:52

http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm

 その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

となっておりますので、難しいと思います。

週3日正社員として勤めている会社のほうが
「もっぱら専従している」と言えるでしょう

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
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