自営の手伝いをしております 専従者として給料をもらっているのではなくパート(時間給)で給料をもらっているのですが、専従者扱いにしてもらわないといけないのでしょうか
青色事業専従者給与の給与は経費として算入できるということなのですが、パートであっても経費として算入できると思うのでどんな違いがあるのか教えていただきたいと思います
専従者として扱われる要件はすべて満たしています
このまま時間給で働くことはできるのでしょうか
また、専従者として給与をもらうことのメリットとデメリットもあわせてご指導願えればと思います
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に青色申告者に対する特典のひとつとして、家族への給与が支払えるのが青色申告専従者給与です。
が、これは、税務署に対し届け出が必要となります。生計を一にしているのであれば、パートとして給料をもらうことは出来ませんので経費にもなりません。仮に、税務調査等があった場合過去の経費算入した、パート給与の取り消しにもなりけねません、つまり所得が増え所得税が遡って加算されることが考えられますので、きちんと専従者給与の届出を行ったほうがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました パート給料の取り消しもあるとか!知らなかったとはいえとんでもないことです 早速届け出るようにします ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
所得税においては、生計を一にしている配偶者その他の親族に対しては、実際に働いていたとしても、給料等の支払いをしても必要経費とはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
この特例として、青色申告者については、事前に青色事業専従者給与の届出(原則として、その年3月15日まで)をする事を前提に、その届出の金額の範囲内、かつ、労働の対価としての妥当な金額について必要経費とすることを認めています。
従って、ご質問者様の場合、青色事業専従者給与の届出を3月15日までに提出されていないのであれば、今年の分については今から提出したとしても間に合わず、支払った給料については必要経費とならない事となります。
ですから、来年以降については、来年3月15日までに届出をすれば、青色事業専従者給与として必要経費とする事が可能となります。
専従者給与として支払うことについてのメリットは、事業の方で必要経費に算入できる事や、それに伴い専従者自身の所得税の負担はあったとしても所得を分散できる事だと思います。
デメリットといえば、給与収入金額が100万円を超える場合、専従者自身が住民税を支払わなければならない事や、給与収入金額が103万円以下であっても扶養にできない事ぐらいですが、メリットによる効果の方がこれを上回るケースがほとんどだと思います。
ご回答ありがとうございました 3月15日が関わっているとは知りませんでした メリットデメリット言ってられませんね 扶養にもなっていませんし、所得税は今も払っているので、今と変わりない(私自身)んだなーと思いました でも届けていないためにペナルティを課せられるのはイヤなので早速届け出ます ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
>専従者として給料をもらっているのではなくパート(時間給)で給料をもらっている
固定給ではなく、時間給でもらっていても配偶者は配偶者です。専従者として扱われる要件はすべて満たしているという事なら、青色事業専従者として届を出さないといけません。
届を出していない間に支払いを受けた給与は必要経費となりません。早急に専従者給与の届出をして下さい。
>どんな違いがあるのか教えていただきたい
青色専従者給与は、支払金額の上限を決めなければなりません。専従者給与の届出を出す際に事業主が金額を決めて税務署に提出するのですが、その金額が他の同じ仕事をしている従業員等と比べてあまりにも高額だった場合は拒否される可能性もあります。
ですから、時給で働いても届け出た金額より多い場合は減額しなければならない事になります。
下限については制限がありませんので、働いた時間が少なく上限より少なく支払う事については問題ありません。
>メリットとデメリットもあわせてご指導願えればと思います
メリットは青色専従者給与が全額必要経費になる事です。
デメリットは青色専従者給与には所得税の源泉徴収義務がありますので、毎月又は半年毎に納付しなければなりません。住民税も特別徴収できます。一般従業員と同じですね。
尚、給与の扱いは一般従業員とほぼ同じですが、社会保険や労働保険は別です。専従者は加入できません
のでご注意下さい。
ご回答ありがとうございました もしかして?と思って質問したことが「やっぱり」な返事であったことととても勉強にもなりました と、ノンキなことも言っていられませんね 早速届け出したいと思います ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
基本的にはNo.1さんのおっしゃられている通りです。
個人事業者と生計を一にしている親族には給与を支払それを経費とすることは認められていません。これはあくまで生計を一にしているということで、別生計の場合はこの限りではありません。それから、青色専従者給与は青色申告者の特典ですが、通常一般の給与額とかけ離れている場合は認められないことになりますのでお気をつけください。
専従者給与のメリットデメリットという点ですが、メリットといえば全額が経費となるということでしょうか、デメリットってあるんですかね?その給与をもらう人に対して所得税がかかるということでしょうか。
nearhereさんの場合は、早急に専従者給与の届出を出されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございました ご指摘の通り事業主と生計をともにしておりますので届出が必要のようです 早急の言葉におびえてしまいました 急がなくちゃありがとうございました
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