(代理質問です)
認知症高齢者(独り暮らし)のキャッシュカードを、遠方に住む実子が使用して
お金を引き落とすのは合法ですか?
先日、金融機関と相談し、親が認知症である事を承知の上、キャッシュカードを
作成しました。
目的は実子が残高照会する事と、親の使いすぎ防止で、生活に必要な最小限の金額
しか預金させない為です。親は年金収入のみで充分生活していけます。
キャッシュカードが作成できたので、違法ではないと思いますが念のため質問します。
なお、成年後見人の手続きはまだしておりません。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>預金引き出しすれば、違法という意味ですか?
>それとも、残高照会のみなら違法にならないのですか?
マジで、専門的なこと知りたい?
聞きゃ、余計に、犯罪として処罰される際、量刑とか厳しくなるよ?
預金の引き出しは、昔から、窓口を利用すれば、詐欺罪。
で、最近の議論では、ATMの場合、窃盗罪というのが通説。
これに加えて、持ち主との関係では、窃盗ぐらいかな。
一時的にカードを借りただけ、というような主張は通じません。
預金の照会は、まあ、実際の刑事裁判で、事実認定は
難しいだろうけど、理屈上は、場合により、背任罪。
先日、他のゆうちょ銀行に問い合わせてみたところ「家族が認知症本人の
キャッシュカードを使用する事に違法性はない」との事でした。
(将来、相続争いの原因になるかどうかは別の問題)
念のため、ゆうちょ銀行以外の銀行に問い合わせてみましたが、認知症の場合、
本人の同意が得られなければ、キャッシュカードは作成できないとの
事ですが、今回のケースのように被害防止目的なら、作成できるような
ニュアンスでした。
過去に被害防止の為、何度も相談にのっていただいた銀行で、お互い顔見知りなので、
私も本人と同行して問い合わせてみようと思います。
No.7
- 回答日時:
>これが違法となれば、多くの方が罪を犯してる事になりませんか?
まさに、そのとおり。
だから、その判例が出たとき、どのようにして、
普通の家庭で、普通の状況において、親のカードを子供が使うようなケース
について、犯罪でないと考えるかについて、トピックとして上がったんだよ。
で、今回のケースは、
回答番号:No.6さんのいうように、典型的な普通のケースではないの。
何か、他の家族などとで揉め事になったとき、
カードの使用について犯罪として、警察沙汰になっても知らないよ、
という話。
回答ありがとうございます。
>回答番号:No.6さんのいうように、典型的な普通のケースではないの。
預金引き出しすれば、違法という意味ですか?
それとも、残高照会のみなら違法にならないのですか?
No.6
- 回答日時:
本人の使用の同意あれば合法。
印鑑と通帳を貸した人は同意したものとみなされます。
カードを貸した人も同様です。
認知症の場合は、本人の同意が無効です。
よって他人が使用すれば違法です。
なお、死亡後に遺産分割で、発覚することがおおい。
他の相続人から、認知症なのに、預金引き出していると、発覚する。
金融機関は対応は、違法です。
銀行は2重払いを覚悟しなければならない。
回答ありがとうございます。
>認知症の場合は、本人の同意が無効です。
>よって他人が使用すれば違法です。
残高照会しか使用しなく、全く預金引き出ししなくても違法なのですか?
>金融機関は対応は、違法です。
>銀行は2重払いを覚悟しなければならない。
この意味が理解できないので、教えていただけませんか?
No.5
- 回答日時:
一応教えておくけど、
先ごろ、他人のキャッシュカードだか、クレジットカードを
本人の同意のもと利用した、親族でもなんでもない他人について、
詐欺罪を肯定した事件があるよ。
最高裁までいっての話だから、思い込みでやるのは止めておこうね?
回答ありがとうございます。
その事件と今回の件とどのような関わりがあるかわかりませんが、
キャッシュカードを使うのは実の子供(成人)です。
家族のキャッシュカードを本人以外の家族が使うのはよく聞く話です。
(例えば、奥さんが旦那さんのキャッシュカードを使う等)
これが違法となれば、多くの方が罪を犯してる事になりませんか?
とりあえず、No.3のお礼欄をお読み下さい。
それでも、法的に問題ありとなればキャッシュカードを解約する事になっても
構わないのですが・・・
No.4
- 回答日時:
No.1です。
ほかの方へのコメントを見ていろいろ思うことはありますが、とりあえず法的な補足回答だけします。
>金融機関との合意の上、キャッシュカードを作成しました。
私は「『作れる』ことと『使える』ことは違う」と書いたはずです。なぜスルーしたのかは聞きませんが、一応エコーしておきます。
「作れる」ことと「使える」ことは違います。
使うことに関して合意が取れていないのなら、法的に代理権があるとはいえないでしょう。
>親が認知症である事によって、家族間の現金授受は無断で行ってはならない
認知症であろうとなかろうと、家族間であろうとなかろうと、自分以外の財産を勝手にやり取りしちゃだめなのが原則です。
その例外が成年後見のような法定代理や契約による代理権なわけです。
No.3さんの回答と同じ疑問は私も持っています。
金融機関は「(本人の意思による)代理として契約した」と思っている、なんてことはないでしょうね?
そうだとしたら、法的には問題大ありです。
再び、回答ありがとうございます。
とりあえず、No.3のお礼欄をお読み下さい。
それでも、法的に問題ありとなればキャッシュカードを解約する事になっても構わないのですが・・・
No.3
- 回答日時:
>金融機関と相談し、親が認知症である事を承知の上、キャッシュ
カードを作成しました。
よく金融機関okしましたね。少し怪しい感じがしますが。
もし、手続きに嘘があれば、詐欺・横領になります。
確かに親に対しての詐欺や盗みは親族相盗例で罪には問われませんが、
お金が減ったことを親や他の親族が騒ぎたてて、銀行の手続きに過失
があるとして、銀行を訴えてくると、銀行も騙された被害者になりま
すから、親族相盗例は適用されずお縄になります。
本当に手続きできたんですか?
回答ありがとうございまいた。
>よく金融機関okしましたね。少し怪しい感じがしますが。
>本当に手続きできたんですか?
本当に手続きできました。金融機関というと大きな銀行を連想しますが
田舎の小さな郵便局(今はゆうちょ銀行)で、職員も長年同じ人で本人とは
昔からの顔なじみなので「出金の際、身分証明書を要求されない」のです。
職員から「○○さん!お久しぶり!お元気?」と声をかけてくれる庶民的な雰囲気です。
(田舎の郵便局や農協等に行った方はご存じないでしょうが)
必要なのは通帳と印鑑のみ。郵便局職員も数年前から本人が認知症である事を知っており、
月に10~20万円の出金が2回もある時は心配してたようです。
また、独り暮らしで子供は遠方に住んでる事もよく知っております。
「○○さん!(独り暮らしで)20万円も必要ないから、とりあえず10万円にしておきましょうね。」
と説得して出金額を少なくする配慮を毎回してくれたようです。
認知症による被害対策として、郵便局側も本人が簡単に解約できない国債(相続手続きが面倒)
や振替貯金口座(銀行の当座預金)や遠くの銀行の定期預金にする等、いろいろ
アドバイスしてくれたようです。
(1,000万円の定期預金があるので、定期預金は作成できませんでした)
上記、手続きに全くの嘘はありません。
キャッシュカード作成目的も納得の上、簡単に手続きが済んだようです。
本人宅に届いた後に、子供に書留で郵送する予定です。
No.1
- 回答日時:
そのキャッシュカードの使用に限った問題ということでいいですね?
それなら、銀行との間で合意していればOKでしょう(成年後見による法定代理人ではなく、契約における通常の代理人)。
逆にいえば、銀行との合意は最低取れていないと法的に問題なしとはいえないです。「作れる」のと「使える」のとはやっぱり違いますから。
回答ありがとうございます。
認知症の親の危険性(必要以上の多額のお礼を他人に支払ってしまう習慣や
訪問販売による被害防止等)を金融機関に説明し、必要最低限の預金しか
残さないように、定期預金にしたり、親が行けない銀行に振り込んだり、
相談にのってくれました。
>逆にいえば、銀行との合意は最低取れていないと法的に問題なしとはいえないです。
金融機関との合意の上、キャッシュカードを作成しました。
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