
私はこの4月から1年契約で、フルタイムでパートに行っています。その会社では、社会保険に加入するので主人の社会保険から抜いてもらい、厚生年金にも加入し、雇用保険も加入することになりました。3月まで違うパートで働いていたのでそちらの方の収入もあり、今年の12月までにもらう収入(総支給額)の合計が、だいたい141万円前後になります。そこで質問なのですが...
1.141万円以内なら配偶者特別控除が受けられるとの ことですが、私の場合141万円以内なら受けられる のでしょうか?
2.もし受けられるとすれば、141万円以内に収入を抑 えたほうがいいのでしょうか?それともそんなにかわ らないのだったら、たとえ1,2万円多くなるくらい でも、稼いだほうがいいのでしょうか?
3.私は、主人の扶養から完全に、はずれているのでしょ うか?
何にも知らなくてお恥ずかしいのですが...
できれば、わかりやすく教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
所得税での扶養は、1月から12月までの収入で計算します。
年収が103万円以下であれば控除対象配偶者に該当し、配偶者控除が受けられます。
配偶者特別控除は、収入金額によって控除額が変わりますが、控除額の最高が38万円で、年収が141万円を超えると控除額が0になります。
140万円で控除額は3万円です。
135万円から140万円以下で6万円です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
年収が103万円を超えれば、所得税の扶養から外れることになります。
社会保険は、ご自分で勤務先で加入していますから、完全に外れています。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
わかりやすく説明して下さって、ありがとうございます。
やはり140万円以内で収入を抑えたほうがいいみたいですね?私は主人の社会保険から外れて、厚生年金にも加入したので、141万円の控除とかが関係なくなったのかと、誤解していたようです。
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