
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
支払口座の名義で実質的な負担者が決まるわけではありません。
家計の中での負担とすれば,夫が支払っているとしてもかまわないでしょう。控除できます。
No.2
- 回答日時:
支払負担者が控除を受けることになります。
奥様の口座から支払っているので、控除できません。
現金納付であれば、生計が一つである限りあなたの負担として考えることも可能かもしれませんがね。
控除証明では税務署はわからないかもしれませんが、後にばれれば、延滞税や過少申告加算税などを含め、余計な出費となるでしょう。
あなたの口座から奥様の分の引き落としも手続き次第では可能でしょう。支払い方法を検討しましょう。
No.1
- 回答日時:
>妻は口座振替で支払っています。
しかし、妻の本年度の所得が、38万円以下なので、私(サラリーマン)の方で、所得控除…だめです。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>社会保険料や後期高齢保険の口座振替の件は、よくでているのですが、国民年金だけが…
国民年金も社会保険料のうちです。
国民年金だけを特別視するいわれはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/04 22:24
回答ありがとうございます。
またURLも添付いただき感謝します。
そうですよね。国民年金も社会保険料の内ですよね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
これは誹謗中傷になるか?
-
勤務時間とは?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
有給休暇について,質問です。
-
著作権について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
改正戸籍法について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
今日にも逮捕されそうです。賃...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自営業・専従者
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
年金受給者の方に給与扶養控除...
-
健康保険被扶養者(異動)届け...
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
夫が扶養を外してくれない
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
健康保険証が使えない
-
130万未満の扶養範囲内でアルバ...
-
年収170万円。やはり扶養内...
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
20歳以上で学生でない者の扶養
-
2年前からの医療費全額返還命令...
-
給与見込み証明書
-
失業保険給付終了後の扶養に入...
-
嘱託職員の扶養手当について教...
おすすめ情報