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意思無能力者を調べていたら酔っ払いが例にありました。

医師が診断したわけではなくても素人が見ても認知証に見える人間から何らかの契約をした場合意思無能力者に該当して無効になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>素人が見ても認知証(症)に見える人間


この認知症とは具体的にどうのような症状の方を指しているのでしょうか。

「意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効である」、これは判例です。民法の決まりではありません。
意思能力とは「有効に意思表示をする能力のこと」で、一般論として幼児(10歳未満)、泥酔者、重度の精神病者や認知症者等です。
幼児は年齢でハッキリ分かりますが、他の者については、その症状の程度の問題や、契約の内容等を照らし合わせ、当該の契約行為の意思を有効に表示が出来るかどうかの判断で決まるでしょう。
この質問の場合、「誰が見ても」ですから、医師の診断を仰ぐまでもなく(仰げば当然)と言う事なら、裁判所はこの契約は無効と判断する確度は高いといえるでしょう。
ただし、裁判で無効と判断されるには、当該契約行為者が意思無能力であることを証明しなければなりません。単に「素人がみても」だけではダメでしょうね。
泥酔者の場合ですと、飲んだ酒の量、時間、その人の平素の飲酒状況、環境他から、泥酔状態のためその行為の結果を知るに足る精神的な能力意思が無かったことを証明するのです。認知症の方も、その程度と契約の内容を照らし合わせ、意思無能力を証明しなければならないでしょう。

むしろ素人が見ても認知証(症)に見える人間なら、意思無能力ではなく制限行為能力者として、被後見人等の制度により保護されます。そして、単独に行った、この契約は取り消しうるのです。
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この回答へのお礼

naocyan226さんありがとうございました。
民法の決まりだと思っていたのですが判例なのは意外でした。

お礼日時:2009/09/23 17:20

「契約」の内容によります。




たとえば、コンビニに入ってポケットティッシュを1個買った、というような売買契約であれば、その人が意思無能力者であったとしても、その売買契約を無効にして意思無能力者を保護すべき理由はないと考えられますから、この売買契約は有効です。



しかし、ポケットティッシュ10個入りの袋が50個入った大箱を1箱、ということはポケットティッシュ500個を買ったとしたら、正常な判断力があれば買うはずがないような売買ですから、このような売買契約は無効または取り消しとなります。


ちなみに、見るからに認知症であれば、無効となります。つまり、そもそも契約自体が成立しません。が、一見普通のように見えて売買をしたのだけれども、実は認知症であった、という場合には契約そのものは有効に成立しますが、認知症の人とその後見者はこの売買契約を取り消すことができます。
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この回答へのお礼

aokisikaさん有難う御座いました。

買った額も考慮されるというのは参考になります。

お礼日時:2009/09/23 17:24

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