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先日、友人の車に同乗中、38キロオーバー(だったと思う)で、切符を切られてしまいました。
で、この罰金額は、恐らく8万円前後…痛い出費です。
しかし、ハッキリした金額は判りません。
これって、裁判所へ出向くまで判らないのでしょうか?
それとも、「認めるなら、この金額を持って来なさい。」とかの、通知等が送付されてくる物なんでしょうか?

A 回答 (2件)

なるほど、一発免停30日ですね。

(他に違反がなければですが)

結論からいうと、簡易裁判で裁判官に聞くまで判りません。通常の違反なら、罰金で勘弁してやるから金払えって感じで金額はわかるのですが、簡易裁判でも裁判です。判決が先に洩れちゃったら意味ないでしょ?

ちなみに、うちの女房が同じくらいの時は罰金7万円でした。プラス免停講習料が1万数千円で8万ちょっとかかりましたよ。(免停講習料は、警察に問い合わせると、30日、60日、90日で変わって来ますので、こちらは答えてくれるはずです)
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この回答へのお礼

>判決が先に洩れちゃったら意味ないでしょ?

そうですよねぇ・・・おっしゃるとおりです。
講習料もあるんですねぇ、気づきませんでした。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2003/04/22 13:09

一般道で32kmオーバーで6万円払った経験者です。



高速道路の場合は40キロオーバーまで「交通反則金」として金額が決まっています。
今回は一般道での違反としてお話しします。

おっしゃるとおり、裁判所に出向き、裁判(実際には書類上のものですが)を行わなければ決まりません。
これまでの違反状況などを考慮しますので、「38キロだから罰金はいくら」と決まっているものではありません。
(30キロまでは決まっていますが・・・)

ちなみに分割払いなどは認められていませんので。。。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
参考になりました。
余談ですが、スピード違反の取り締まりは多く見られますが、路上駐車についても、もっと厳しくして欲しい物です。
路駐車を避けようとしたタクシーに軽く追突されましたトホホ。
取り締まりに矛盾を感じる今日この頃です。

お礼日時:2003/04/22 13:14

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