プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

本物と保証できない、ブランド品を、オークションで売っても良いのでしょうか?



また、

ノーリターン・ノークレーム。
本物と保証できない(正規品ではないかもしれない)。

上記の事を紹介欄に記載して、承諾した上で入札してもらい、落札者にはもう一度、確認して承諾してもらった上で取引するのであれば、問題ないでしょうか?


値段や入札件数が下がるのは仕方がないかなとは思っています。


この手の事に詳しいかた、教えてください。

A 回答 (5件)

対落札者、という以前にメーカーに対する著作権違反になるでしょう。


まともなオークションサイトなら、出品取り消し、ID停止または削除、が普通でしょう。
対落札者、以前に対ブランド=対著作権法で問題が出るのです。
出品者と落札者の間だけで話が付けばそれで良いわけではないのです。
それなのにあなたの解決策は、全て対落札者のものです。
例えば、間違いなくヴィトンのバッグです、証明書もここにあります、でも、傷があります、という傷のことについてなら、出品者落札者双方が納得しさえすれば何の問題もないわけです。
でもこのケースは違いますよね。
ブランドなり著作権法なり、出品者と落札者以外の第三者と言って良い人が絡んでくるわけです。

ブランドに郵送してブランド品であると証明して貰うか(偽物なら往復送料損ね)、質屋などで引き取って貰うか(断られるかも知れませんしオークションより安いんでしょう)する他無いでしょう。
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その様な記載で大丈夫なら


偽者と知った上での出品が許されてしまいます。
偽者を入手し出品し放題となります。

>承諾してもらった上で取引するのであれば~
偽者と承知で購入する方もいます。
実際偽者と承知で購入した側にはお咎めはありません。
出品する方が自重しなければ問題は無くなりません。


本物かどうか判別できないなら
ブランド物カテゴリに出品しない
ブランド名を使わない
その他のカテゴリに出品するなど対応が必要となるでしょう。
○○風~でも削除大正となる場合があります。

その前にこのような記述で出品したら違反行為との通告が多数くるでしょう。
そして出品削除、ID停止後にID削除今後利用はできなくなる可能性もあります。
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違法です。



詐欺罪には問われませんが、商標権の侵害になります。
全く本物と信じて売って、偽物だった場合は、錯誤により無効な取引になりますが、偽物かも知れないと分かっている場合は、商標権侵害行為と見なされて5年以下の懲役又は500万円以下の罰金になります。(商標法37条、78条)

それからオークションサイトの規約にも反します。
例えばyahooの場合、「他人の権利を侵害する商品」に触れます。
* 商標権
偽ブランド商品やレプリカなど、商標を不正に使用した商品、真正品との確信がない商品など

両方の見解から、販売してはいけません。
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前の質問にも答えましたが、万が一偽者だと落札者と関係なくブランドメーカから詐欺罪・著作権(意匠権・商標権)侵害に問われます。



分からないといっても昨今ならブランド直営店や質屋・ブランド買取業者に一度見てもらえば判別はできます。
なのに、そんなちょっとのことを惜しんでお縄になりたくなければ止めておいた方がいいです。

参考URL:http://okwave.jp/qa5285134.html
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買う人が納得しての販売なら責任を負う必要はありません。



但し書きとして、本物かわかりませんとお書きない。
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