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取引先A社が新会社B社に合併されます。
A社は今まで結んでいた契約上の地位及び付随する権利・義務をB社に移転もしくは譲渡することの合意書に捺印を依頼してきました。
新会社B者とは新に取引契約書を結ぶことになります。
A社に対してB社へ移転もしくは譲渡に合意すれば、新にB社と契約を結ばなくても移転もしくは譲渡に合意しているので新にB社と契約書を結ばなくても良い、もしくは、合意書を出さなくてもB社との契約書にA社との契約内容を引き継ぐということがあれば良い気がしますが、
なぜ合意書を出した上に新にB社とも契約を交わさなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

A社とB社の法務担当者を呼び出して、真意を聞くのがよろしいかと。



通常、吸収合併される場合は、既存契約内容に何ら変更(会社名を除く)が無ければ契約は継続され、新たな契約締結まではそのままで大丈夫です。
支払い条件などの変更があるのでは?と思いますよ。
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