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飲食店開業予定のものです。

ある人から一年以内に開業するなら領収書を切った方がいいよ!

と教わりました。どの範囲まで効くのでしょうか???分かりやすく説明を…汗

例えば(開業セミナー、試作代金、他店の料理研究代金、備品、交際費、それらに掛かる交通費、)他にもあったら教えてください。

後、個人開業の場合、宛名は個人名ですか??それとも店名ですか? 詳しい方、お願いします。m(__)m
もうひとつ、<(_ _)> これらの領収書は3年間有効でしたっけ…

みなさん、教えてくださいませ。ぜひとも、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

飲食店開業ならこれからが大切です。

落ち着いて物事を判断して行動してください。

(1)領収書はお金が入金して、はじめて切る。
(2)開業セミナー・試作代金・他店の料理を研究用として買った場合は、試験研究費。
(3)料理用備品なら、金額にもよるが、工具器具費品費
(4)交際費は、素直に交際費。
(5)交通費は、交通費。
(6)店の宛先は個人でも店名【のれん・看板】でも届け出して承認を得たらどちらでもよい。
(7)領収書もいろいろあるが簡単な計算書・付随する領収書等は一般的には最低7年間だが、債権債務等に関する重要書類、領収書は半永久。
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>領収書を切った方がいいよ…



日本語で領収証を切るとは、金品をもらった側の行為を指します。

>どの範囲まで効くのでしょうか…

領収証の交付自体は、金品の授受があればすべて対象となります。
ただ、支払側が特に要求しなければ、省略することもままあります。

>これらの領収書は3年間有効でしたっけ…

領収証に時効などありません。
永久に有効です。

>個人開業の場合、宛名は個人名ですか…

個人事業とは、個人の経済活動に対して課税されるもの。
個人名でいっこうに差し支えありません。

>例えば(開業セミナー、試作代金、他店の料理研究代金、備品、交際費、それらに掛かる交通費、)他にもあったら…

御質問の主旨が経費となるかどうかということであれば、第三者が客観的に見て、事業目的で間違いないと判断できるものはすべて認められます。
お書きの項目のうち、「試作代金」、「他店の料理研究代金」、「交際費」などは、具体的な内容が分からずグレーゾーンです。
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