
開業前に準備したものを開業費としたいと思います。ですが、繰延資産ではなく、ものによっては償却資産になると思うのですが、その違いをよく理解できていません。
例えば、
(1)建物建設費・・・固定資産で減価償却
(2)冷蔵庫15万円・・・固定資産で減価償却
(3)冷凍庫庫8万円・・・10万円以下なので開業費?
(4)プリンター2万円・・・10万円以下なので開業費
(5)広告費・・・開業費
(6)食器類・・・開業費
(7)机とイス・・・総額だと10万円以上だが、個別と考え開業費?
(8)塗装材料など・・・開業費
(2)などは、10万円以上30万円未満なら1括償却ともあるのですが・・・。
単に金額ではなく、10万円以上で1年で使用しきらない耐用年数のあるものは、基本固定資産に計上するのでしょうか。
すみません。素人にも分かる区別の仕方を教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
繰延資産とは、本来、役務つまり無形のものの対価です。
(企業会計原則注解15)。無形のものを資産として計上することから話がややこしくなっています。これに対して、有形のものは、耐用年数1年以上のものは有形固定資産、それ以外は棚卸資産となります。これが会計処理の原則だろうと思います。
一方、税法上は10万円未満の減価償却資産を取得時の費用とすることができる取り扱いがありますが、これは税法独自のもので、純会計的には関係ありません。ただし、実務では税法基準に従っているだけです。
このような前提でご質問の各項目を整理してみると、
(1)建物建設費・・・固定資産で減価償却→OK
(2)冷蔵庫15万円・・・固定資産で減価償却→OK
(3)冷凍庫庫8万円・・・10万円以下なので開業費?→固定資産に計上
(4)プリンター2万円・・・10万円以下なので開業費→固定資産に計上
(5)広告費・・・開業費→OK
(6)食器類・・・開業費→固定資産に計上、ただし、耐用年数1年未満のものは貯蔵品として開業後使用開始時に費用計上
(7)机とイス・・・総額だと10万円以上だが、個別と考え開業費?→固定資産に計上、ただし、耐用年数1年未満のものは貯蔵品として開業後使用開始時に費用計上
(8)塗装材料など・・・開業費→建物造作等の塗装に費消済なら固定資産に計上、未費消のものは貯蔵品
ということになるのかなと思います。問題は、事務用品などで開業期間中に費消されたものをどう扱うかですが、これは開業費とせざるをえないでしょう。
他にご回答がないので時間つなぎです。
詳しく回答くださり、大変ありがとうございます。
つまり、耐用年数が1年以上のものは、たとえ10万円以下でも固定資産に計上するということなのでしょうか。
>これは税法独自のもので、純会計的には関係ありません。ただし、実務では税法基準に従っているだけです。
青色申告のソフトを使う予定ですが、「実務では税法基準に従う」というのがよく分かりません。10万円以下の機器などは開業費(繰延資産)にする、というのを見聞きするのですが・・・。
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