
2009年12月末退職を予定しているものです。
(会社に退職の意思は伝えていて、新たな人材を探してもらっている最中です。)
下記のような内容で契約しています。
・1年毎契約の年俸制
・年俸の内訳として、6月と12月に賞与を頂く
・退職金がない
そこでお伺いしたいのは、
2009年12月の賞与を退職金として支給してもらうとしたら
(少人数の会社なので了解を得られる可能性があるので)
税法上等問題はありますでしょうか?
賞与としてだと諸々(税金や保険料)が発生しますが、
退職金としてだと、丸5年間勤務しているので基礎控除だけで丸々手取りとして受け取れるはずです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
整合性がないってことは、退職金の免税特例を使えない給与等を退職金に無理やりしてしまうってことですので、労働者も脱税や、健康保険掛け金、過少申告で、追加納付が発生する可能性は、高いです。
もし、雇用者と労働者の契約書だけで、OKなら、毎年、大量に、就職、退職者が発生する企業は、当然、毎年、堂々と利用するでしょう。
現実にそういう企業がほとんどないってことは、たまたま、貴社が、摘発されなかっただけで、実際は、違法行為をしていることになる可能性は、あります。
もちろん、企業が、第1当事者ですが、労働者も共犯ってことになりかねません。
整合性のない行為は、基本的に出来ないってことです。こういうことをすれば、年金や社会保険等に、掛け金未納付期間が出来、多分、将来、問題になるでしょうね。
そのとき、困るのは、自分ですよ。
そうならないことを、祈ります。
No.2
- 回答日時:
>税法上等問題はありますでしょうか?
会社がそのような取り扱いをしてもらえるなら問題ないでしょう。
支給する側がそうするのであれば、税務署や役所はそこに介入することはできません。
当然、それに伴う書類「源泉徴収票」などもそのように発行してもらう必要があります。
No.1
- 回答日時:
就業規則との整合性が確保でき、会社が、すべての書類を退職金として扱えば、可能でしょうが、過去の退職者が、賞与なのに、今回だけ、退職金と扱うのは、どこかで整合性が取れなくなり、結果的に、税金のがれと、判定される危険性は、ありますよね。
たぶん、就業規則、給与規定とうまく、合わない可能性が、大きいと思いますが。。
なお、今後、退職者は、すべて賞与の代わりに、退職金をもらうって言う規則に変えるってことでしょうか?
ご解答ありがとうございます、
整合性はないと思います。
今後も規則を変えるつもりはないです。
が、覚書のようなもので双方合意文書があれば
問題ないでしょうか?
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