家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

こんにちは。
幼稚な質問とは存じていますが、ご回答頂ければと思います。

ある企業の従業員(アルバイト)が無断欠勤し、そのまま音信不通
→解雇となった場合、企業が当月の給料を支払わない事はできるのでしょうか?

その従業員を雇用する際に「無断欠勤の場合、給料の支給を止める」旨を書面にて取り交わしたらしいのですが、これは法的効力をもつのでしょうか?

知人が実際に遭遇したケースで、聞いてるうちに疑問を抱いた為、
有識者の方のお話が聞ければと思い投稿致しました。

就業中に着用するユニフォームを退職の際、クリーニングして返却
するそうなのですが、それを怠ったとしてもそれ以外に金銭の発生
する条件はないそうです。

こう言うトラブルになる前に、
当たり前ですがキチンと退職する旨は企業に伝えなければなりませんね。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3953087.html
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=780

労働基準法第24条により、労働した分は全額支払う義務があります。
法律に違反した取り交わしは無効となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きちんと調べずに投稿してすみませんでした。

参考URLもありがとうございます。

お礼日時:2009/09/25 00:26

実際勤務した分は払うと書いてるのでは?


>「無断欠勤の場合、給料の支給を止める」旨を書面にて取り交わしたらしいのですが、これは法的効力をもつのでしょうか?
あくまで無断欠勤後の支払いは止める。と書かれてると思うのですが・・・
さすがに解雇の人に振込みしませんよ。
その手数料 誰が払うの?
この事案の場合、ご友人が辞めた会社に「御免なさい」と言いに行けば現金か、小切手で支払ってくれます。
不支給などと言う言葉 無いですけど・・・
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