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研究成果を某学会で発表したいのですが、発表した時点で特許を出願出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、発明学会ですが、昔、特許管理士といういかがわしい資格で暴利と多大な被害者を出した所です。

今でも、町の発明家と称してアイデアを出させては、時折発表会などをしているようですが・・・・・・。
私も、先月ある特許申請が受理されて、特許証が届きました。出願から1年半かかりました、案の定、途中で拒絶審査が入り、個人出願では、無理だったと感じました。(文言が非常に難解な言い回しであり、審査官を説得・納得させるような文章が必要です)依頼の弁理士さんがうまく対処して頂き、今回の特許取得になりました。その時の話ですが、特許は他で発表した時点で新規性が無くなりますので、特許出願しても、拒絶審査で通らない可能性が大とのことです。
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発表をした時点で特許出願できなくなる(出願しても特許が取れなくなる)可能性があります。


特許法では、基本的に、出願前に秘密を脱したら、その時点で世の中に明らかにされたもの(公知にされたもの)であり、その後の出願は、過去にあった考えであって新しくない(新規性がない)とされ、特許をとることが出来なくなります。自分の発明を自分で発表しても例外ではありません。・・・NO1さんと見解が違います。

しかし、特定の条件下では新規性を失ったものとは見なさないとされます。これが「新規性喪失の例外規定(特許法第30条)」と言われるものです。あくまで例外ですから厳格に扱われます。

「研究成果を某学会で発表したら」とありますが、「出願しようとする発明と同一の内容を研究成果として発表したら」という意味だと解釈しますが、出願しようとする「発明」が、発表により新規性を失います。
しかし、「某学会」が特許庁長官が新規性喪失の例外として認めている学会であれば、新規性喪失の例外規定の適用を受ける手続きをすれば新規性の喪失を免れることができます。
某学会での発表が、「特許庁長官が指定する学術団体が主催する研究集会において文書をもってする発表」に該当するか、よく調べてください。特許庁のホームページから入手することが出来ます。
特許庁ホームページ → 法律・条約 → 特許法第30条指定の学術団体  
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No.1さんも書いていますが「新規性喪失の例外」という制度があります。



発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/reigai …

上記ページにある特許庁指定の学会しか適用できないので注意してください。あと外国に出願する場合はこの制度が適応できない国があったはずです。

参考URL:http://chizaisupport.blog7.fc2.com/blog-entry-45 …
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>発表した時点で特許を出願出来なくなるのでしょうか?



発表しようが何をしようが、権利取得の可能性と
出願の可否は無関係なので、出願は問題ありません。


特許法30条に新規性喪失の例外規定があります。
学会発表が、特許法30条の例外条件に当てはまり、

発表から6ヶ月以内に出願するのであれば、その発表を理由に拒絶はされません。

ただし、第三者がその発表を見て類似特許を出願していれば、
第三者のその類似特許を理由に、robolabさんの後から出願した特許が拒絶される可能性はあります。
その類似特許自体は、robolabさんの学会発表が公知資料となり拒絶される可能性があり、誰も権利を取得できない可能性があります。

つまり、自分自身の発表自体は直接権利取得を妨害することはないけれど、他人の行為の介在により自分の権利取得を妨害する可能性はあるという状態です。

従って、一般企業においては発表よりも特許出願を先にするということが大原則です。
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