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宜しくお願いします。

得意先が、同じ金額を2回振り込んできて
過入金状態になってます。

過入金分は次回請求分と相殺することになりました。
ところが決算で期がまたがってしまって困っています。
直前期には、売掛金であがっていますが、消費税等も入っているので
これはまずいですよね?

『預り金』等に直したほうが良いでしょうか?
他、適した科目があれば教えてください。

お願いします。

A 回答 (4件)

商法企業会計規則上での解釈としましては、


確定した債務(債権)で無い場合に決算期をまたがる会計処理方法としては、
(1)仮受金

書かれているように、決算前に売掛金が発生する場合には、
(2)前受け金 でも可能ですが、
前受金では目的が異なりますので、
ここはやはり『仮受金』科目に振替て 決算を越してから、『売掛金』と相殺することが適切ですね。

会社規模にもよりますが、
仮受金科目は、税務報告資料の中の註釈科目でもありますので、
決算書作成時には内容を表示する必要もありますね。
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通常売掛金勘定が相手勘定となる取引について、次回請求分と相殺することが、決算書作成前に確定しているのですよね。

そうであれば、前受金勘定に計上・表示させるのが最も適切でしょう。


前受金は、後払いのときなら売掛金を計上すべき取引について、前払いを受けた場合に用いる勘定科目です。

また、決算書に表示する勘定科目は、始めに、決算日までに発生した事象で決します。そして、決算日後決算書開示までに発生した事象のうち、その実質的原因が決算日に存在するものがあれば、勘定科目を修正します(後発事象に関する監査上の取扱い2(1)参照)。単に取引日で決するのではないということです。

お書きのケースでは、遅くとも決算書作成前に次回請求分との相殺が確定しているのでしょうし、実質的原因たる過入金の事実は決算日時点で存在しているのでしょう。そうであれば、未決算たる仮受金勘定ではなく、前受金勘定に計上・表示させるのが適切だといえます。(金額的にはそう大きくないでしょうから、仮受金勘定でも別に構わないとは思いますが。)
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預かり金ではないと思います。

相手が口座に勝手に入金してきて、お前に預けてあるはずだと言われても困りますよね。法的原因がありませんので、預り金勘定は適当ではないでしょう。
前受け金としてもいいでしょうが支払って来た時点では今後の取引分の内払いと言う意思表示がされてないから、相手が間違えて二度払いしてきた場合に使う勘定科目ではないように思います。
「なんだこの金?」として仮受け金にしておき、決算をまたいでから、原因が判明したとして売掛金を相手勘定にして仕訳をすれば、消費税を内税で処理してても外税で処理してても問題は出ません。

ところで、2重払いをする程景気の良い(?)取引先ですから、次回の請求時には「○○円は既に当社に振込み済みです」などの案内を忘れないようにしないと、請求額どおりに振込みがされる可能性があります。
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かりに9月決算とします。


得意先は月末締め、翌月末振り込みとします。

◇8月の売上が105万円、9月の売上が210万円とします。

9月30日に、誤って105万円を2回振り込んできて、過入金分は次回請求分と相殺することになったのであれば、

〔借方〕普通預金1,050,000/〔貸方〕売掛金1,050,000
【摘要欄】8月分売上代金

〔借方〕普通預金1,050,000/〔貸方〕売掛金1,050,000
【摘要欄】9月分売上代金の内払い

預り金にはしません。「預り金」は、近い将来、返済することを前提とする勘定科目です。次回請求分と相殺する約束、つまり、もらいっ放しになるのですから「預り金」ではありません。


◇8月の売上が105万円、9月の売上が0円とします。

9月30日に、誤って105万円を2回振り込んできて、過入金分は次回請求分と相殺することになったのであれば、

〔借方〕普通預金1,050,000/〔貸方〕売掛金1,050,000
【摘要欄】8月分売上代金

〔借方〕普通預金1,050,000/〔貸方〕前受金1,050,000
【摘要欄】過入金
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