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当方、会社員です。今月初めにうつにより1カ月の休職をしていますが、精神的に辛く、1か月では復職できそうにはです。
先生が合わないため、今のA病院は10月中まで通院し、B病院に変わりたいと思っています。
B病院の予約は11月4日にしました。(最短でこの日でした)4日に診断書をもらう予定ですが、今のままでは11月1~3日の診断は出てないことになります。
休職中規定給与がでるのか、傷病手当金が出るのかまだわかりませんが、支給についてはどうなるのでしょうか?診断書がなくてもいいのでしょうか?10月中にA病院でさらに診断書をもらった方がいいのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします!
経済的に考えても、できるだけの支給は受けたいです。

A 回答 (2件)

>休職中規定給与がでるのか、傷病手当金が出るのかまだわかりませんが、支給についてはどうなるのでしょうか?



休職中に給与が出るのならそれは当然会社からになりますが、傷病手当金は会社ではなく質問者の方が加入している健保からです、つまり出るところが違います。
また休職中に給与が出るかどうかは会社の規定に依るので会社に聞かなければ判りません、休職中に給与が出れば傷病手当金は出ません。
ただ休職中に給与が出てもその金額が傷病手当金より低い場合はその差額が、あるいはまったく休職中に給与が出ない場合は傷病手当金が出ます。

>診断書がなくてもいいのでしょうか?

休職中に給与が出る場合はそのときに診断書が要るかどうかは会社の規定に依るので会社に聞かなければ判りません。
傷病手当金の場合は医師の就労不能と言う意見書が必要です、ただここで多くの人が誤解しているのが診断書は確かに初診以前のことを書くことは法律上禁じられています、しかし意見書は初診以前のことでも書くことは可能です。
ただ可能ではあるがポリシーとして、診断書に書けないことは意見書にもかけないという医師がいることも事実です。
ですからBの医師に11月1日から3日までに付いて、就労不能の意見書を書いてくれるかどうかを聞いてみるしかないです。
書いてくれると言うならそれで解決です、もし書いてくれないと言うならAの医師に頼むしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/30 21:31

こんばんは。



まずあなたが現在休職中かどうか確認した方がいいと思います。
質問の内容からするとある程度大きな会社の方かと推測しますが、そうであるならば、一般的には診断書が出た段階でとりあえず有給休暇か病気休暇を使って休むことになります。
有給休暇と病気休暇を使い終わっても完治していなければ、休職です。
休職の際には上司・産業医との面接などが行われ、上の方の会議が行われ、休職の許可が出たら辞令が出たりします。
つまり1枚の診断書が出たくらいでそんなに簡単に休職にはならないと思います。

仮に現在休職中だとしたら、そんなに急に医者を変えるのはおすすめしません。
真面目に治療に取り組んでないと思われるでしょう。
そもそも11月4日にはじめて診察を受けて診断書を出すような精神科医は信頼できないと思う会社の方が多いでしょう。(多分簡単に診断書を出してくれる医者という情報をあなたが持っているんだと思いますが)

診断書等については、必要なのかどうか、出したとしてもどう判断するかは会社次第ですので、会社に相談しましょう。
医者は当面変えない方がいいと思います。
本当に変えるなら、医者を変えてもいいか会社に相談してからです。(だって、今の医者の診断書であなたは休んでいるんですから)
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