初めてご相談します。
昨日近所の毎日のように通る道でねずみ取りをしており捕まってしまいました。
片側2車線の環状線の側道で、この道はもともと違法駐車がびっしり並ぶ道なので走行車は全て右車線を走ります。
私の前を走っていた2台の大型トラックが、制限速度40kmのところ20km前後の徐行運転をしており、私の後ろにも後続車が列をなしていました。
すると突然2台のトラックが同時に左車線に入りました(ここには違法駐車はいませんでした)
もともと徐行運転していたのと、この道はトラックの違法駐車が多いことから「駐車場所を探しながら徐行するから先に行け」の合図だと思い、もともと徐行運転だったので加速するためアクセルを一度踏みました。
2台のトラックを追い越した後すぐブレーキで減速し制限速度で走行していると、100mほど先で警察の停車命令を受けました。
ちょうど、トラックを追い越してアクセルからブレーキに踏み変えるぐらいの一瞬をねずみ取りに計測されてしまったようなのです。
私は免許を取ってから一度も速度違反をしたこともなく、幼児を乗せていることもあり制限速度以下で走ることがほとんどです。
そのため、この道の上を走る環状線や同じ道でもトラックにあおられたり危険運転で恐怖を感じたこともあります。
過去に一度ナンバーを覚えておいて警察に通報したこともありますが、レンタカーだったようで「店はわかっても使用者まではわからないから何にもならない」と警察に言われました。
また、最初にも書いた通りこの道は普段から違法駐車のトラックがびっしり並ぶ道です。
違法駐車のせいで交差点で渋滞を起こすこともあるので、近所の住民は日ごろから迷惑しており、私も過去2回ほど通報したことがあります。
でも、一度も取り締まっているところは見たことがなく、全く違法駐車の数は減っていません。
私は毎日のように通る道なので、制限速度もねずみ取りをしていることもしっていました。
でも、上に書いたような今までの経験から、「駐車場所をさがすために左によけたトラックからの先に行けの合図をされた。急がなくちゃ」という思いから「ねずみをしてる」ということをすっかり忘れてあわててアクセルを踏んでしまうことになりました。
結局61km出ていたらしく21kmオーバーの速度違反だと言われましたが、私にとってはやむをえずスピードをあげた一瞬を計測され、後にも先にも制限速度を厳守していたのに、絶対に納得できませんでした。
それを現場の警察官に説明しましたが、「スピードをあげて追い越すことはない」とか「計測器は事実だから仕方ない」などと言われました。
でも、絶対に納得できなかったので違反切符にはサインせず、調書をかいてもらいました。
また、すぐ手前の違法駐車は取り締まらないのになぜスピード違反を取り締まるのか?と質問すると「あそこには運転手さんが乗っている。運転席の後の部屋で寝ているから見えないけど。あの道は何もない一本道で木陰だから休んでいるんだ。」と言われました。
停車が通行の妨げになったときすぐ車を移動できる状態でいるのが停車で、でも5分以上同じ場所にいるのは駐車なると私は記憶していたので絶対におかしいと思いました。
普段から近隣住民の迷惑となっている違法駐車は寛大で、その同じ「何もない道」のすぐ先でスピード取締りを行っていること事態絶対おかしいと思います。
私は今回のことで、罰則金はもちろんゴールド免許が剥奪されることも絶対に納得できません。
現場警察官に「あなたは市民ではなく違反者です」と言われたこともあり警察の対応に断固異議を申し立てるつもりです。
公安に職務執行について苦情を提出したり、行政不服審査法に基づいた異議申し立てなどがあることはわかったのですが、今後どのような手続きと対応をしたらよいのか全くわかりせん。
どうぞ知っている人がいらっしゃいましたら是非お力をお貸しください。
No.2
- 回答日時:
弁護士に相談するのがよろしいかと思います。
大きい組織と対峙するには、個人では力が小さいと思います。
以下は蛇足です。
質問者さんはご自分の正当性を主張されていますが、スピード違反をしたという事実は間違いないのですから、なかなか異議申し立てが通る状況にはないと思います。
駐車違反はスピード違反とは別問題ですし、駐車違反がある横でスピート違反をしていいということはありません。あっちも違反しているんだからこっちも見逃せというのは遵法精神に反します。
また、初めてのスピード違反ということにも全く説得力がありません。初めてだろうが違反した事実は事実なのです。
No.3
- 回答日時:
この話によると
スピード違反をしたことは事実です
裁判しても無駄
裁判所
にて
検察官
、「駐車場所をさがすために左によけたトラックからの先に行けの合図をされた。急がなくちゃ」
でスピード違反をしました
貴方
はいそうです
で事実を認めることに成ります
のでスピード違反には間違いない
貴方に聞きます
法律では車を抜く時はスピード違反をしていいのですか
駄目ですよね
そんなの常識ですよ
刑法
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。(心神喪失及び心神耗弱)第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
とありますがどれも認められる可能性は低いです
裁判で勝つには(緊急避難)が適切であったことを立証する事と成ります。したがってダンプの運転手の証言が必要ですね
まあ、この手で無罪にならない無駄
スピード違反したことは認めてるんだからね
次の
停車が通行の妨げになったときすぐ車を移動できる状態でいるのが停車で、でも5分以上同じ場所にいるのは駐車なると私は記憶していたので絶対におかしいと思いました。
大きな外れ
停車とは信号待ちや渋滞で進めないであってそれ以外は駐車です
ただ、実際の取締では5分程度猶予されているだけです
停車が通行の妨げになったときすぐ車を移動できる状態でいるのが停車では無く
駐車です。
No.4
- 回答日時:
まずあなたの気持ちはよくわかりました。
ですがトラックが左にウインカーを出して先に行くよう促された等と書いてありますが、それはあなたなりの解釈に過ぎずトラックの運転手がそのようなことを言ったわけではないわけですよね?
逆にあなたの言い文が常識的に通用すると思いますか?
違法駐車を取り締まるのもスピード違反を取り締まるのもどちらも大事なことだと思います。
どちらも自分がしっかりと交通法令を遵守しさえいればゴールド免許も剥奪されずにすんだと思います。
違法駐車も違反ですがあなたがスピードを出してしまったことも違反なんです。
他人が違反してるのに自分だけが捕まって納得できない、そのように聞こえます。
今回の件を主観的に捉えたら納得できないかましれません。
客観的に捉えて判断できれば今回の件を受け入れられるのではないですか。
No.5
- 回答日時:
お気持ちはわかる部分もありますが・・・。
他の違反を見逃したから、自分の違反は・・・。
初めて・・・。
普段は・・・。
一瞬だから・・・。
関係ありません。追い越す場合も制限速度を守る必要があります。
合図を受けても、あなたは法律を守らなければなりません。急ぐ理由にもなりません。
あなたは違反したのだから、違反の処罰を受けるべきです。
違法駐車が事実であれば、警察官の判断が誤っている根拠、すなわち道路交通法を知らなければ、苦情も言えません。しかし、あなたの違反とはまったく別な話です。
どうしても納得できないのであれば、法律家に相談の上、交通裁判などで意見を述べることですね。ただ、意見を述べても覆すだけの根拠などがなければ、覆ることはないでしょうね。反則金の手続きと違反点数の処理は異なります。反則金がまぬがれても違反点数の処理がされるでしょう。それぞれに異議申し立てなどが必要だったと思います。
No.6
- 回答日時:
誠に残念ながら、貴方様の正当性は他の回答にもあったように認められないと思います。
その根拠として、トラックを追い抜こうとしてアクセルを吹かし加速。その結果、21キロオーバー。たとえ一瞬でも速度超過したことは間違いない事実ですので、違反は違反です。
そのトラックを追い抜こうとしたときに加速したわけですよね。内容を読む限りでは、20キロくらいの徐行運転から、61キロにまで加速とは、アクセル吹かしすぎではないでしょうか?
もう少し緩やかに加速すべきだったのではないでしょうか。そうしなかった貴方様に落ち度があったのは否定できないようです。
No.7
- 回答日時:
よくある話
あれはどうなんだ?
俺だけが悪いんじゃない
あれはあれ、これはこれ
自分の違反を正当化する理由にはなりません
裁判に持ち込んでもあなたの違反は正当化されません
誰かが万引きをしたから俺もした
これと同じです
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
スピード違反で捕まって良かったですね。
これがもし、追い越した車の間から歩行者が出て来てたら
どうしました?
勢い余ってひいてたかも知れないですよね?
いつもは法定速度を守って運転してる。
でも、今回はたまたまトラックが寄ったからアクセルを
踏んで追い越したら捕まった。
>「駐車場所を探しながら徐行するから先に行け」の合図だと思い
これだって、結局は質問者様の「思い込み」での事でしょう。
悔しいのはわかりましたが。
でも、違反したのは事実ですから。
納得がいかないのであれば、弁護士にでも相談された方が
いいです。
ま、人身事故にならなくて良かったですね。
それこそ、こんなとこで相談なんか出来なかったですよ。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
流れだけ書いておきます。
この後、多分警察から電話があり、事情を聞きたいと行ってくるので、とりあえずこれには応じてください。
これとは別に反則金通告センターから連絡がありますけど、こちらは反則金を支払う気持ちはないと伝えてください。
概ね1ヶ月ほどで検察から呼び出しがあり、大勢の違反者と一緒に列に並びます。
ここに来るのは飲酒運転や人身事故と言った赤切符の人で、事務官が調書を読んでサインを求めるという作業が淡々と進み、おおよそ1人あたり5分程度で進行しますけど、あなたは当然異議ありですから、ここでいろいろ言いたいことを言います。
ただ、先方はほとんど言い分は聞いてくれず、あなたの言ったことを要約して調書にまとめ、これですべて終わりです。
他の人は別の窓口で罰金を支払って帰りますけど、あなたはそのまま帰宅、以後は何もなく免許の書き換えで、違反をした人間として扱われるのみで、罰金を払う機会も文句を言う場も無いです。
他の回答者が「裁判」という言葉を使っていますけど、実際当事者になってみれば判りますけど、そんなものはありません、99%以上の確率で起訴されることもなければ、こちらから訴える事もできないシステムになっています。
まず去年の交通違反の起訴率が6.4%で、飲酒や人身事故などどうしても起訴しないといけない事例を含みますから、あなたのような人を裁判することはとても無理で、運良く暇な検察官に当たった場合のみで、常識的には無理でしょう。
こちらから訴えるとしても、あなたは罰金を支払っていないのですから不利益が無い、不利益が無いことを提訴するのは権利の乱用ですから、裁判所も訴状を受けてくれません。
異議申し立ては警察という身内が見るので、身内の事は有利に判断します。
という事で打つ手無しですけど、全く無駄かというと、この不服申し立てをするとカウントされるので、何かの時に警察の取り締まりがおかしいという苦情もあるからと、政治的に取り上げられる可能性はありますから、やらないよりはマシと思います、あなた自身には利益はないですけど、同じような人には何らかの影響もありかなと。
万一裁判になっても、生意気だから罰金を沢山取ってやろうということは無いのでご安心ください。
起訴後の有罪率はほぼ100%なので、言いたいこと言って反則金相当額を払って終わりです。
私も3年間放置後、時効を迎え、格好の悪い免許になってしまいました。
No.10
- 回答日時:
あらら ですね。
まんまとトラックの運転手にはめられたと思いますよ。
トラックからは速度取り締まりしてるのは見えていたと思います。
なので敢えて速度制限以内で走行し、横に逃げた。
そこへアクセル踏み込んだご質問者様が居る。
典型的な「ネギ背負ったカモ」です。
それにトラックが横に逃げたからと言って 追い越して良いという法律は無いですよ。
あくまで制限速度で走行しなさいと記載されてます。
それに駐車車両の件ですが、本当にその道駐車禁止の道路なのですか?
警察官の反応から察するに「駐車禁止」の規制はなされてないと思います。
一度道路標識を確認しましょう。
でも カモ だから 諦めて反則金と点数の加算を受けましょう!
誰が見ても ご質問者様の加速が問題です。
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