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侮辱罪や名誉棄損罪の告訴に必要な物として何がありますか?
具体的に言うと傷害罪の二次被害です。精神的苦痛の裏付けを取った医師の診断書は必要でしょうか?
証拠としては、ボイスレコーダーに相手方の声が録音してあります。相手方のうち一人の一回分だけ録音してあります。
侮辱、名誉棄損として訴えたい理由は私に対して、
●「お前は、普通の人じゃない。」
●「精神科で診てもらえ。」
●「自分だけ立派なつもりしてんな。」
●「お前を偽証罪で訴えてやるよ!」
と言われたからです。相手方は4人います。二次被害では、「パニック障害」を発症しました。毎日、大変苦しいです。
以上のような事を毎日、起きてから寝つくまで考えてしまっています。
厳重な処罰を求めたいのですが、よい方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 侮辱罪や名誉棄損罪の告訴に必要な物として何がありますか?



過去これくらいの社系的名誉があったのに、そういう発言により社会的名誉がこれだけ毀損したと、検察や裁判所が「なるほど」と納得するだけの根拠とか。
個人での訴えはまずは受理されません。


> ボイスレコーダーに相手方の声が録音してあります。

いつ、どこで録音されたものでしょうか?日時や場所を確認する手段はありますか?

「言ってない」「言った」に対しては多少有効ですが、
「そんなつもりで言ってない」とかってゴネるような場合、結局は水かけ論の域を出ません。
そういう状況だと、決定的な証拠にはなり得ないかと。


精神的苦痛を受けた事に対する傷害罪で訴えるにしても、
・繰り返し、継続してそういう事を言わないように請求してきた記録
・相手の管理監督者に対して請求した記録
・そういう事を防止するために職場などの配置転換とか、通勤経路の変更など、問題解決のための努力を行って来た記録
なんかが必要になるかと。

奈良県の引越しおばさんの事例とかを見ると、数年間に渡る被害の録画や録音などの記録、数度の民事での損害賠償請求とか、相当の根拠が必要です。


何年も前に1回言われただけとかって状況だと、まず無理です。
そういう事を反芻している質問者さん自身の問題、ないしは適切な治療や改善策を打てなかった医師などの責任の割り合いの方が大きいとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2009/10/16 20:29

ボイスレコーダーは「これは俺の声じゃない、知らない」と言われないように「日付」と「名前」場合によっては「場所」が重要です


当事者であることと日付がわかるように
「さて、平成21年何月何日ですが、○○××さん、あなたはこの件につきましてどうお考えですか」
というフレーズを挟んでおくと、とても有効になります
知っていて損はないと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になるご意見感謝します。

お礼日時:2009/10/16 20:24

・名誉毀損罪について。



名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。

「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態を言います。

つまり「相手が貴方に言っただけ」では「公然」にはなりませんので、名誉毀損罪は成立しません。

「事実を摘示」とは、例えば「Q&Aサイトに書き込む」「ネットの掲示板に書き込む」「街宣車で喧伝する」などの行為の事です。「本人に対して、面と向かって言った」は含まれません。

今回「公然と事実を摘示」したのは、この質問文に
>●「お前は、普通の人じゃない。」
>●「精神科で診てもらえ。」
>●「自分だけ立派なつもりしてんな。」
>●「お前を偽証罪で訴えてやるよ!」
と書き込みをした「質問者さん自身」であり、発言した本人ではありません。

なので「名誉毀損罪が成立するとしたら、ここに投稿を行う事により、公然と事実を摘示し、自分で自分の名誉を毀損した、質問者さん自身」です。

で、この場合、被害者と加害者が同一人物ですから、犯罪は成立しません。自殺により自分で自分を殺した場合、殺人罪が成立しないのと同じです。

・侮辱罪について

侮辱罪は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立します。

「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態を言います。

つまり「相手が貴方に言っただけ」では「公然」にはなりませんので、侮辱罪は成立しません。

なお、侮辱罪の場合「言われた時に、第三者が同じ場所に居て、発言を聞いていた」と言う場合には「公然」となりますので「他に、誰か居たかどうか」が重要です。

また、名誉毀損と侮辱の違いは「事実を摘示しているか、事実を摘示していないか」の違い、というのが通説です。

侮辱罪の場合は、事実を摘示している必要は無いので「本人に対して、面と向かって言った」のが「公然」であれば成立します。

そういう訳で、名誉毀損罪は成立しないので、名誉毀損罪での告訴は不可能。

その場に無関係な第三者が居たなら侮辱罪は成立しますが、侮辱罪で告訴しても第三者の証言が得られないと思われるので立件は難しいです。
(たぶん、その場に居たのは「貴方と、相手方の4人」ですよね?で「相手方の4人」のうち「その場で聞いていた発言者以外の3人」は、個々の侮辱行為を「公然」とする為の「第三者」になる訳ですが、お互いがお互いを庇い合い、絶対に証言しないでしょう。なので「貴方でも、相手方の4人でもない、6人目の人物」が「その場」に居る必要があり、その6人目の証言者の証言が必要になります)

有望なのは「精神的な苦痛を負ったとして傷害罪での告訴」です。

「精神的な苦痛を受けた」と明記された診断書と、精神的な苦痛を負った理由となる行為の客観的な証拠(言われた事を日記に書いておいたとか、言われた事を録音してあるとか)があれば、かなり有望です。少なくとも、警察に被害届けを出した上で告訴すれば、立件まではされるでしょう。

なお、録音の無い他の3名は、たぶん「証拠不充分で不起訴」になるでしょう。

>厳重な処罰を求めたいのですが、よい方法はないのでしょうか?

う~ん、傷害罪で立件され、運良く有罪が確定しても、内容が内容ですから、厳重な処罰は無理でしょう。たぶん、不起訴処分か執行猶予か。

もし、刑事での処罰が軽過ぎて不服と言うなら「精神的な苦痛を受け、損害を受けた。損害の賠償として○百万円を払え」と、民事で「損害賠償請求訴訟」を起すしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まず、病院に通ってみます。

お礼日時:2009/10/16 20:22

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