No.7ベストアンサー
- 回答日時:
刑事ドラマを見過ぎて勘違いしている人がいますが、相手が持ち去ったことを証明するのは検察官の役割で、警察に届出する被害者じゃありません。
逮捕というのは捜査上の被疑者の身柄拘束という処分であり、逮捕したから事件解決とかいうものではありません。被疑者が身柄拘束されなくても、捜査された事件が検察庁に送られ起訴されて処罰がなされることもあります。
警察は証拠がなければ動けないのではなく、刑訴法189条2項により、犯罪があると思料するときには捜査をすることができます。証拠というのは捜査により探して組み上げるものです。
と書いていた途中で、ここまでに言いたいことはNo.6さんが投稿してしまいました。
>旧居住者は、勝手に処分したと説明しています
これは、他人の物を自己の物としてその経済的用法に従って処分した(売り払って金を得たり、自分で使用するために持っていった)ということなら、“不法領得の意思”があったことを自供していることになりますから、十分犯罪になります。
ただし、エアコンの占有(財物に対する事実上の支配)が居住者にあったとするなら窃盗罪ではなく、“自己の占有する他人の物を横領した”ということになり、刑法252条の横領罪となります。
所有者が貸主であっても、実際に入居中にエアコンを使っていたのはその居住者ですよね。だから当時エアコンを占有していたのも居住者ということになります。
この発言があった日時や場所、状況等をしっかり記録しといて、この旨を含めて、警察に被害届を提出すればいいでしょう。
被害届の書類は警察にあります。届出に来ましたと言えばそこで作成して提出できます。本来は届出人が作成する書類ですが、ほとんどの場合は届出人から話を聞いた警察官が代書してくれます。
被害届やその後の捜査にあなたの費用負担はありません。
あとは、捜査がある程度進むまで警察に任せておけばいいです。あなたが相手をむやみに突っついて相手に証拠隠滅されては事件を立件できなくなります。証拠隠滅というのは処罰を逃れるために相手に考える余地を与えてしまい、供述が変化してしまうことも含みます。
もし相手の手元にまだエアコンがあるならば、刑訴法の手続きで犯罪の証拠物として押収された後、所有者に還付されますが、売り払ったりして処分してしまった後ならエアコンやお金の問題はどうしようもありません。補償してもらいたければ捜査がある程度すすんでから民事で元居住者に賠償請求をして下さい。
No.10
- 回答日時:
建前論ではなく、もっと現実的なアドバイスをしてあげた方がいいんじゃないですか?
質問者さんが加害者を刑事告訴するために110番通報しても、緊急事態ではないからと門前払いされ、地元の警察署に電話をしても、相談に乗ってくれるかすら分かりません。
仕方なく文章で告訴状を書いて警察署に郵送しても、待てど暮らせど連絡はないでしょう。
こちらから問い合わせてもあいまいな返事しか返って来ないだろうし、痺れを切らして都道府県県警監察官に連絡しても、期待した対応はしてくれないでしょう。
ここで回答をしている人は建前論ばかりで、実際に警察にお世話になった人はいないようです。
警察に立件させることがどれほどハードルが高いか、自分でやってみれば分かります。
警察署に捜査本部が立ち上がるのは殺人や連続強盗事件だけです。
刑事告発は諦めて、少額訴訟による民事提訴だけにしておいた方が、嫌な思いをしなくて済むと思います。
この回答への補足
ご指導有難うございます。
警察の実態・現実論は分かりますが、刑事・民事両面の対応を検討してみます。
過去の経験ですが、警察の担当者等により多少の対応差は有ると思いますが、昨今は(問題・不祥事等も有り)比較的親身な相談が可能になったと掌握しています。
No.9
- 回答日時:
回答者同士での議論は禁止、がここのルールです。
しかしNo.6である私の回答が議論を仕掛けたつもりはありません。allwinnerさん、お気に触ったらご免なさい。でもね、法や法を元に動く行政や司法機関の対応を論じるなら、まずは建前が先なんですよ。警察の怠惰や不祥事がよく起きますが、告訴したなら必ず捜査をしなければならないのは警察の義務なんです。ご自身の体験(ご友人の轢き逃げ)でもし警察が怠惰な処理をしている、あるいは放置しているなら都道府県警察の監察官に「告訴したのに捜査をしていないではないか」と談じ込むべきなんですよ。
告訴して捜査が始まるのは重大な犯罪だけの場合だ、なんてこともありません。ただし、こう事件が多いと警察は「窃盗程度で告訴があると面倒だ。被害届の受理だけにしよう」と安易な被害者対応をしているのかも知れません。一般市民は被害届と告訴の違いすら知らないでしょうからね。
被害者本人、あなたご自身が不満なら、都道府県県警監察官に訴えましょう。実態を放置していて嘆いても始まりません。
で(本題)、質問者さん、被害届ではなく告訴をなさってはいかがですか?
ご指導有難うございます。
昨今は、警察事件多発で業務が錯綜していると聞いています。
極力警察は民事優先で解決したい心境に有るのかもしれません。
(問題の事実は同時期に進行しているのですが)
問題解決に向けて、可能性のある手法は検討・実行したいと考えています。
No.8
- 回答日時:
>被害者が加害者を特定しない限り(証拠をあげて犯人だと証明しない限り)逮捕を含む捜査が出来ない、なんてことはありません。
>特定できる証拠がなければ警察は動かない、などということでもありません。
>被害者が被害届けではなく、告訴(犯罪者を見つけ、法律に従って処罰してくれ、との意思表示)をすれば警察は必ず捜査をしなければなりません。
>この場合でも被害者が加害者を特定する必要などありません。特定するのは捜査機関の仕事です。
>相手が持ち去ったことを証明するのは検察官の役割で、警察に届出する被害者じゃありません。
>警察は証拠がなければ動けないのではなく、刑訴法189条2項により、犯罪があると思料するときには捜査をすることができます。証拠というのは捜査により探して組み上げるものです。
上記の皆さんの回答は、殺人や強盗などの罪が重い犯罪の話ですよね?
今回のケースのような、元借主が貸主の物を持っていった程度の案件で、警察がどこまで動いてくれますか?
世間では警察が何もしてくれないというのがもっぱらの定説なのに、
皆さんよほど警察を信頼しているんですね?
私の友人(女性)はバイクにひき逃げされ怪我を負ったにもかかわらず、
警察は全く動いてくれませんでした。
バイクのナンバーを覚えていて、告訴したにもかからずです。
建前の議論をしても意味がありません。
現実は、今回の質問者さんのケースでは、刑事告訴しても警察は動かない
(あるいは刑事告訴を受理しない)可能性が高いと思います。
No.6
- 回答日時:
ご回答の中には誤解があるようです。
被害者が加害者を特定しない限り(証拠をあげて犯人だと証明しない限り)逮捕を含む捜査が出来ない、なんてことはありません。特定できる証拠がなければ警察は動かない、などということでもありません。ただし告訴と違い、あなたが警察に被害届を出しても必ずしも警察が捜査するとは限りません。しかし関係者に話を聞き、合理的な疑いがあったときに容疑者(この段階では犯罪者、犯人ではありません)として逮捕することがある。これだけのことです。被害届は簡単に言えば「私の所有する財産が盗まれました」という警察宛の事実の告知(報告)です。
証拠は捜査の途中や結果で発見されるものであり、必ずしも最初からあるものではないのです。
被害者が被害届けではなく、告訴(犯罪者を見つけ、法律に従って処罰してくれ、との意思表示)をすれば警察は必ず捜査をしなければなりません。この場合でも被害者が加害者を特定する必要などありません。特定するのは捜査機関の仕事です。
被害届も告訴も被害者が費用を負担することはありません。被疑者が捕らえられ、起訴されて被告となり公判が始まってもあなたが何か裁判費用を負担することもありません。その代わり、被告が有罪になってもそれがそのまま被害金額が担保される訳でもありません。現物や相当額を返してもらえないのなら、不法行為に基づく損害賠償請求(民事裁判)を自ら起こすしかありません。
No.5
- 回答日時:
すみません訂正です。
少額訴訟は60万円までの請求で利用できます。簡易裁判所の通常訴訟なら140万円までの請求で利用できます。
通常訴訟もやり方は一緒ですが、判決までに数回裁判所へ足を運ぶ必要があります。
No.4
- 回答日時:
補足しますが、あなたは加害者を刑事裁判にかけて、罰金刑や懲役刑などの判決を求め、加害者に罪を償わせたいのですか?
それとも単にエアコン代を現金で弁償させたいのですか?
エアコン代を現金で弁償させるだけなら、No.1さんが回答しておられるように、簡易裁判所の少額訴訟を利用されることをお勧めします。
少額訴訟は140万円までの請求で利用でき、弁護士を立てる必要がなく、1回の出廷で判決が出る民事裁判で、ほとんどの人は個人で利用しています。
(というより140万円までの請求で弁護士を立てたら費用倒れになる)
裁判所のHPから雛形をダウンロードして記入し、印紙を貼って最寄の簡易裁判所に提出するだけです。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
写真や賃貸契約書などの証拠のコピーも添えて下さい。
原告が出す証拠は右上に甲(こう)1号証、甲2号証と記入して下さい。(被告が出す証拠は乙○号証となります)
少額訴訟、本人訴訟などで検索すると、やり方や体験談などが沢山出てきます。
No.2
- 回答日時:
窃盗罪で立件するなら、相手が持ち去った事実を証明しなければ、加害者を逮捕することはできませんよ。
目の前で持ち去られたわけではないのだから、現行犯逮捕ではなく通常逮捕になりますが、通常逮捕は警察が裁判所に逮捕状を請求しなくてはなりません。
警察は証拠がなければ動きませんし、殺人や強盗などの刑が思い犯罪でなければなかなか捜査はしてくれません。
刑事ドラマでエアコンの窃盗犯を刑事が逮捕するシーンは見たことがないですよね?
No.1
- 回答日時:
専門家では有りませんが
一般的に考え賃貸契約時に設置してある設備を勝手に処分したのは契約違反の可能性があります
元居住者には内容証明等で対処なき場合は窃盗事件で被害届を出すと忠告し
それでも対応が無い場合は被害届を出すと同時に小額訴訟も検討した方が良さそうです
被害届は管轄の警察署
小額訴訟は裁判所になりますが司法書士や弁護士に依頼する事も個人で行なうことも可能です
司法書士や弁護士依頼の場合の費用はまちまちですが
個人で行なう場合は裁判所に出向き提出用書類の記入と数千円の印紙代で済みます
一度、役所や公的機関の無料法律相談でアドバイスを受けた方がスムーズに進みます
ご参考までに
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